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不動産鑑定業・申請様式(新規)
不動産鑑定業の登録申請(新規)
不動産鑑定業を営もうとする場合は、国土交通省または都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿への登録が必要です。(不動産の鑑定評価に関する法律第22条。以下「法」という。)
山口県内にのみ事務所を設ける場合は、山口県知事の登録を申請してください。
1 対象者
不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第1項)
2 提出書類
番号 |
書類の名称 |
記入要領 |
書類の要否 |
|
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法人 |
個人 |
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1 |
登録申請書(PDF:121KB)(様式第七) |
○ |
○ |
|
2 |
不動産鑑定業経歴書(PDF:57KB)(添付書類イ) |
○ |
○ |
|
3 |
不動産鑑定士(補)氏名(PDF:33KB)(添付書類ロ) |
○ |
○ |
|
4 |
法人の場合は合計2枚、個人の場合は1枚です。 |
○ |
○ |
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5 |
専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 |
申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要です。 |
○ |
○ |
6 |
○ |
○ |
||
7 |
定款又は寄付行為 |
「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。末尾には、「原本の内容と相違ない」旨と会社名、代表者名を記入し、代表者印を押してください。 |
○ |
× |
8 |
登記事項証明書(商業登記簿謄本) |
発行日から3ヶ月以内のもの。 |
○ |
× |
9 |
代表者の住民票 |
住民基本台帳ネットワークに加入している市町に住民票がある場合は不要です。 |
× |
○ |
10 |
法人の場合は監査役を除く役員全員分 |
○ |
○ |
|
11 |
案内図 |
最寄り駅から事務所まで確認できるもの |
○ |
○ |
注1 1,2,3の書類は「法令様式」です。
2 役員と専任不動産鑑定士を兼ねている場合、6と10の略歴書は両方必要です。
3 提出部数
正本1部、副本1部(副本はコピーで可)
4 提出時期
登録を受けようとするとき
5 手数料(登録申請書に貼付)
15,600円分の山口県収入証紙(登録申請手数料)
6 受付窓口
〒753-8501 山口市滝町1-1
総合企画部 政策企画課 土地・水資源対策班
電話番号 083-933-2532