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山口県土地利用基本計画

ページ番号:0011609 更新日:2024年3月25日更新

 1 土地利用基本計画とは

(1)計画の根拠

 都道府県の区域について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条の規定に基づき、土地利用の調整等に関する事項を定めるものです。また、都道府県はその策定が義務付けられています。

(2)計画の役割等

  • 都道府県における土地利用に関する基本的な方向付けを行います。
  • 都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法に基づく諸計画を総合調整する機能を有します。
  • 土地取引については直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たします。

(3)計画の構成

土地利用基本計画は、次の2つにより構成されます。

  • 「計画図」
    都道府県を五地域(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域。国土利用計画法第9条第2項第1号から第5号に定められています。)に区分し、その範囲を一枚の地形図に表示したものです。
  • 「計画書」
    土地利用の調整等に関する事項を文章により示したものです。

2 山口県土地利用基本計画について

(1)計画図

(※)5地域区分について

地域

区分

都市地域

都市計画法に基づく都市計画区域

農業地域

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域

森林地域

森林法に基づく国有林及び地域森林計画対象民有林

自然公園地域

自然公園法に基づく自然公園地域等

自然保全地域

自然環境保全法に基づく自然保全地域等

(2)計画書

 計画の基本となる国土利用計画(全国計画)が平成27年8月14日に改定されたことから、平成30年3月に山口県土地利用基本計画書を変更しました。また、このたびの変更では、本県の土地利用に係る方向性の全体像を分かりやすく示すため、「山口県国土利用計画(※)」と「山口県土地利用計画書」を統合・整理し、県土利用の基本構想から土地利用の調整方針までを本計画で一体的に定めることとしました。
(※)山口県国土利用計画…国土利用計画法第7条に基づく計画(策定は任意)。県土利用の基本構想等を定めるもの。

(3)山口県土地利用基本計画の変更

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