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土地取引に係る届出について

ページ番号:0011614 更新日:2023年7月5日更新

 国土利用計画法では、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)を締結したときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、この法律により、契約を締結した日を含めて2週間以内に知事(※)に届け出なければなりません。
 ※土地の所在する市役所・町役場を経由して届け出ます。

届出が必要な土地取引

一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要です。届出が必要な土地取引は、次の2つの要件を満たすものです。

1 面積要件

区域の区分

届出対象面積

ア.市街化区域

2,000平方メートル以上

イ.ア以外の都市計画区域

5,000平方メートル以上

ウ.都市計画区域外の区域

10,000平方メートル以上

 ※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。
一団の土地取引(PDF:65KB)

2 土地売買等の契約の要件

届出を必要とする土地売買等の契約は、次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。

  • 権利性
    土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利(以下「土地に関する権利」といいます。)の取得を目的とする権利の移転又は設定であること。
  • 対価性
    土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること。この場合における対価とは、必ずしも金銭に限らず、一般的に金銭に換算しうる経済的価値を広く包括するもの。
  • 契約性
    土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるものであること。(予約を含みます。)

届出が必要となる主な土地取引形態

 売買、譲渡担保、代物弁済、交換などです。(予約を含みます。)
土地売買等の契約に該当するか否かの例示(PDF:63KB)

※次のような場合は、面積要件と契約要件を満たしていても、届出は不要です。

  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 当事者の一方が国、地方公共団体等である場合
  • 民事訴訟法による和解である場合
  • 民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続において、裁判所の許可を得て行われる場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
    上記以外にも、届出が不要な場合があります。ご不明な場合は県までお問い合わせください。

届出の手続

1 届出者

権利取得者(売買の場合であれば買主)

2 届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内(※契約締結日を含みます。)

3 主な届出事項

契約者名、契約締結年月日、土地の所在及び面積、利用目的等

4 届出書類

5 届出及び問い合わせ先

土地の所在する市役所又は町役場
市町担当部署一覧 (PDF:70KB)

届出後の処理

 提出された届出書は県へ送付され、県で利用目的について審査を行います。
 利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう必要な助言を行うことがあります。
 なお、勧告をしない場合の通知は原則として行いません。

届出をしなかった場合

 法律で罰せられることがあります。
 土地取引に係る契約(予約を含みます。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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