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共済年金(本文)・地方職員共済組合の共済年金について

ページ番号:0011665 更新日:2021年11月1日更新

 地方職員共済組合では、組合員が退職し年金受給年齢に達したとき、在職中の病気やけがによって障害の状態になったとき、あるいは組合員が在職中又は退職後に死亡したときに、組合員本人や遺族の方の生活の安定のために年金を支給しています。

 共済年金の種類

1 老齢厚生年金

 被保険者期間がある方で、保険料納付済み期間等が10年以上ある方に、65歳から支給されます。(支給開始年齢に経過措置があります。)

2 障害厚生年金

 在職中の傷病により一定程度の障害の状態にあるときに支給されます。

3 障害手当金

 初診日において組合員であった者が障害厚生年金が支給されない程度の障害の状態にある場合に支給されます。

4 遺族厚生年金

 組合員又は老齢厚生年金若しくは障害厚生年金(障害等級の1級又は2級該当に限る。)の受給権者が死亡したときに支給されます。
 地方職員共済組合の年金制度の詳細は、地方職員共済組合本部のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 年金受給者の皆様へ

  1. 年間スケジュール
  2. このようなときは届出が必要です。

地方職員共済組合山口県支部
 〒753-8501
 山口市滝町1-1
 Tel:(083)933-2069
 Fax:(083)933-2089
 E-mail:a10300@pref.yamaguchi.lg.jp