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番号法・特定個人情報保護評価書の公表

ページ番号:0011678 更新日:2024年4月1日更新

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に係る特定個人情報保護評価書について

 山口県では、平成25年5月に成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等に基づき、特定個人情報保護評価書の公表を行います。

はじめに

1 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 国の行政機関や地方公共団体など複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
 マイナンバー制度の導入により、社会保障・税・災害対策の各分野における給付と負担の公平化や手続きの簡素化による国民の負担軽減、各種行政事務の効率化等が図られ、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現を目指しています。

2 マイナンバー(個人番号)とは

 住民票を有する全ての方に対して、平成27年10月から1人1番号(12桁)のマイナンバーを住所地の市町村長が通知します。
 国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実な情報連携を行います。

特定個人情報保護評価について

 国の行政機関や地方公共団体等は特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有するときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予想した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書において宣言することが義務付けられています。
 マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書について

 特定個人情報保護評価の対象は特定個人情報ファイルを取り扱う事務で、保有個人情報の数等によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価に区分されます。
 国の行政機関や地方公共団体等は各評価書の公表が義務付けられていますので、県では順次各評価書を当ホームページで公表します。

評価の区分

評価名

要件

基礎項目評価

対象人数が1,000人以上10万人未満 等

重点項目評価

対象人数が10万人以上30万人未満 等

全項目評価

対象人数が30万人以上

評価書

評価書番号

評価書名

1

2

3

母子父子寡婦福祉資金システム基礎項目評価書(PDF:196KB)

4

特別児童扶養手当管理システム基礎項目評価書(PDF:178KB)

5

外部講師等の源泉徴収票等法定調書の作成事務 基礎項目評価書(PDF:169KB)

7

生活保護事務処理支援システム基礎項目評価書(PDF:175KB)

8

難病患者等公費負担管理システムく小児慢性特定疾病医療費)基礎項目評価書(PDF:173KB)

9

難病患者等公費負担管理システムく指定難病)基礎項目評価書(PDF:172KB)

10

精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)システム(福祉手帳)基礎項目評価書(PDF:168KB)

11

精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)システム(精神通院医療)基礎項目評価書(PDF:168KB)

12

身体障害者手帳システム基礎項目評価書(PDF:173KB)

13

不妊治療に要する費用の助成に関する事務基礎項目評価書(PDF:170KB)

14

高等学校等就学支援金事務処理システム基礎項目評価書(PDF:180KB)

15

知的障害者福祉法による知的障害者の判定に関する事務基礎項目評価書(PDF:165KB)

16 介護支援専門員の登録(免許)に関する事務基礎項目評価書 (PDF:408KB)
17 保健師助産師看護師法による准看護師資格の登録に関する事務基礎項目評価書 (PDF:405KB)
18 保育士の登録に関する事務基礎項目評価書 (PDF:408KB)
19 栄養士法による栄養士資格の登録(免許)に関する事務基礎項目評価書 (PDF:405KB)

関連リンク先

本件お問い合わせ先・連絡先

山口県総合企画部デジタル推進局デジタル・ガバメント推進課 システム班
《Tel》 083-933-1329
《Fax》  083-933-2689

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