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平成24年 (2012年) 4月 1日
高等学校等就学支援金制度のお知らせ
1 支給対象となる生徒
私立高等学校(全日制、定時制、通信制)、専修学校・各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くもの(高等専修学校)で文部科学省令で定める学校などに在籍している生徒。
ただし、以下の生徒については対象となりません。
・日本国内に住所を有しない者
・高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者
・私立高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制は48月)を超える者
2 支給上限額
全日制の場合 月額9,900円
通信制の場合 1単位当たり4,812円
(就学支援金の加算)
低所得世帯の生徒については、保護者の所得に応じて支給金額を2倍または1.5倍として支給します。
○市町村民税所得割額が非課税の場合 支給金額を2.0倍
○市町村民税所得割額が18,900円未満(平成24年6月分まで)の場合 支給金額を1.5倍
※平成24年7月分から加算基準が変わり、以降は51,300円未満となります
▼4〜6月は前年度、7月〜翌年3月は当該年度の課税証明書等に基づき加算額を決定
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