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ネーミングライツ・全般

ページ番号:0012364 更新日:2024年3月21日更新

『ネーミングライツ(命名権)』の導入に取り組んでいます

山口県では、平成29年度から県有施設への『ネーミングライツ(命名権)』を導入し、新たな財源確保に努めています。

1 ネーミングライツについて

ネーミングライツとは

 陸上競技場や球場、文化ホールをはじめとしたスポーツ・文化施設などに企業名や商品名を愛称として付与するもので、「命名権」と呼ばれています。(ただし、条例上の施設名称は変更はしません。)
 命名権を取得された企業等には、施設に愛称を付与する代わりに、県に命名権料を収めていただきます。

ネーミングライツの取得によるメリット

<より地域社会と密着>
施設利用者や地域との新たな絆を築くことができます。

<もっと宣伝効果がアップ>
スポーツ大会やイベントの開催により、付与された愛称が多くの方々の目に触れ、宣伝効果が期待されます。

<さらに企業イメージがアップ>
命名権料は、山口県の幅広い分野の振興・発展に活用させていただきます。

「ネーミングライツ導入のガイドライン」の策定

 ネーミングライツの導入に当たっての所要の手続き及び適正な運用を図るため、基本的な考え方や具体的な取扱い等をまとめたガイドラインを策定しました。

ネーミングライツ導入ガイドライン(PDF:348KB)

2 導入実績

3 お知らせ

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