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延滞金・加算金について

ページ番号:0012382 更新日:2024年3月21日更新

延滞金について

税金を納期限までに納めないときにかかります。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。

1.延滞金の率について

 

平成12年1月1日
から
平成25年12月31日
まで

平成26年1月1日以降

令和3年1月1日以降

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

特例基準割合

特例基準割合+1%

延滞金特例基準割合+1%

納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間

14.6%

特例基準割合+7.3%

延滞金特例基準割合+7.3%

※1 法人の県民税・事業税で確定申告期限の延長の承認を受けた期間内の延滞金の率は、特例基準割合(令和3年1月1日以降は特例基準割合-0.5%)となります。
※2 平成26年1月1日以降、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間の延滞金の率については、特例基準割合又は延滞金特例基準割合により変わります。

延滞金特例基準割合・特例基準割合とは

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの「特例基準割合」
    日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年11月30日経過時)+4%(※小数点以下1位未満切り捨て)
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの「特例基準割合」
    各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示した割合+1%(ただし、年7.3%を超える場合は7.3%)
  • 令和3年1月1日以降の「延滞金特例基準割合」
    各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合+1%(ただし、年7.3%を超える場合は7.3%)

(参考)各年の特例基準割合

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

4.4%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

4.7%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

1.9%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

1.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

1.7%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

1.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

1.5%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

1.4%

 

2.延滞金の計算方法について

・延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
・算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

(1)平成26年1月1日以降の納期限の税を納付した場合

延滞金=

税額×日数A×(特例基準割合+1%)

税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)

365日

365日

(2)平成25年12月31日までの納期限の税を平成26年1月1日以降に納付した場合

延滞金=

税額×日数A×(特例基準割合)

税額×日数C × 14.6%

税額×日数D×(特例基準割合+7.3%)

365日

365日

365日

日数A:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間の日数
日数B:納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付日までの期間の日数
日数C:納期限の翌日から1カ月を経過した日から平成25年12月31日までの期間の日数
日数D:平成26年1月1日から納付日までの期間の日数
※特例基準割合は各年のもの(令和3年1月1日以降は「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に読み替えます。)
<計算例>
税額39,500円、納期限令和5年5月31日の税を令和5年10月31日に納付した場合

39,000円×30日×(1.4%+1%)

39,000円×123日×(1.4%+7.3%)

=76+1,143=1,219
→1,200円(100円未満切り捨て)

365日

365日

※詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。

加算金について

利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、株式等譲渡所得に係る県民税、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税、産業廃棄物税について、次の加算金がかかる場合があります。

 

内容

割合







期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、または増額の更正を受けた場合

増差税額×10%

増差税額のうち、期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分は15%となります。






期限後申告・決定があった場合、期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合

納める税額

×15%(※1,※2)

税額が50万円を超える部分に対する不申告加算金の割合は20%となります。
また、令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、税額が300万円を超える部分に対する不申告加算金の割合は30%となります。

県の調査による更正決定があることを予知しないで期限後に申告をした場合

納める税額×5%

期限内に申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合で、かつ、提出期限から1カ月を経過する日までに提出があった場合

不適用




二重帳簿などによって故意に税を免れようとしたとき  
 

期限内に申告をしている場合(※3)

増差税額×35%(※1)

申告をしなかった場合または期限後に申告をした場合(※3)

納める税額

×40%(※1,※2)

※1 平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについて、過去5年以内に不申告加算金又は重加算金を賦課され、その税目について再び不申告加算金又は重加算金を課される場合は、その割合に10%の加重措置がなされます。

※2 令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについて、前年度及び前々年度に不申告加算金等を徴収されたことがある又は決定すべきと認められるときに、その税目について不申告加算金又は重加算金を課される場合は、その割合に10%の加重措置がなされます。

※3 令和7年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものを対象に、申告をした場合に加えて更正請求書を提出した場合が追加されます。

詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。