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トップページ > 組織から探す > 税務課 > 不動産取得税・不動産取得税のあらまし

平成24年 (2012年) 4月 1日

税務課

不動産取得税のあらまし

不動産取得税とは

 

不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに課税される県税です。

 

課税される人 (個人、法人を問いません。)

 

1. 土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した人

2. 家屋を建築(新築・増築・改築)により取得した人

取得の認定に当たっては、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。

納める額 (取得したとき1回限りです。)

 

不動産の価格 × 税率 = 税額

 

[税率]

不動産を取得した日

土地の取得

住宅の取得

住宅以外の家屋の取得

平成15年3月31日まで

4%

3%

4%

平成15年4月1日から平成18年3月31日まで

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日まで

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成27年3月31日まで

3%

3%

4%

 

[不動産の価格]

  • 「不動産の価格」は、固定資産評価基準により決定した価格です。買入価格や建築工事費などの金額とは関係ありません。市町の固定資産課税台帳に登録されている価格が原則として「不動産の価格」となります。
  • 農地を宅地に転用する目的で取得した場合などその固定資産課税台帳の価格により難い場合には、県が固定資産評価基準によって決定した価格となります。
  • なお、宅地及び宅地比準土地については、平成27年3月31日までの間に取得された場合に限り、価格(課税標準)が2分の1となります。

 

申告と納税

 

1. 不動産を取得した人は、取得の日から60日以内に県税事務所へ申告してください。

2. 県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに、金融機関で納めてください。

主な軽減措置

 

1. 新築住宅や住宅用土地を取得した場合で、一定の要件に該当するとき

土地を取得後3年以内に住宅を新築された場合、軽減措置を受けるための手続きをされることにより、以前に課税された土地の不動産取得税が還付される場合があります。

2. 公共事業のため土地や家屋を譲渡し、2年以内に代わりの不動産を取得したとき

 

よくある質問については、「不動産取得税Q&A」をご覧ください。また、詳しい内容をお知りになりたい方は、最寄りの県税事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

 

各県税事務所