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トップページ > 組織から探す > 税務課 > ふるさと納税・寄附金に対する優遇税制

平成23年 (2011年) 6月 30日

税務課

ふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金税制の拡充)

 

「ふるさと」に対し、貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金について、個人住民税の寄附金控除が拡充されました。

控除額

 

個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、次の①と②の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。(寄附先の地方公共団体は、自由に選択できます。)

 

①(地方公共団体に対する寄附金(※)−2,000円)×10%

 

②(地方公共団体に対する寄附金(※)−2,000円)×(90%−寄附者に適用される所得税の限界税率)

 

②の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

 

※対象寄附金は、地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限

 

モデルケース

 

モデルケース

  • 所得や寄附金額などによって、控除額は変わります。
  • 平成23年1月1日以後に支出された寄附金が対象となります。
  • 控除を受けるためには、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要です。
  • 申告した年度の翌年度の住民税の計算の際、税額から控除されます。(平成23年に寄附をした場合、平成24年度に課税される住民税から控除)

 

 


 

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