ここから本文
平成23年 (2011年) 6月 30日
ふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金税制の拡充)
「ふるさと」に対し、貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金について、個人住民税の寄附金控除が拡充されました。
控除額
個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、次の①と②の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。(寄附先の地方公共団体は、自由に選択できます。)
①(地方公共団体に対する寄附金(※)−2,000円)×10%
②(地方公共団体に対する寄附金(※)−2,000円)×(90%−寄附者に適用される所得税の限界税率)
②の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度
※対象寄附金は、地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限
モデルケース

お問い合わせ先
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.