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平成23年 (2011年) 6月 30日

税務課

ふるさと納税が、ますます身近に!

 

ふるさと納税とは、あなたが山口県に対して寄附をした場合に、その寄附金のうち自己負担額(定額)を超える部分について、一定の限度額まで税負担の軽減(寄附金税額控除等)を受けられる制度です。

 

自己負担額(定額)は、これまで5,000円程度をお願いしておりましたが、本日、公布・施行された法律(地方税法の一部改正法)により、2,000円に引き下げられました。

これは、平成23年中にいただいた寄附から適用されます。

 

ふるさと納税がますます身近に!

今後とも、山口県への応援をよろしくお願いします。

 

※ふるさと納税(税制上の優遇措置)については、こちらをご覧ください。


 

 

山口県に対する寄附金の控除額の計算イメージ〔具体例〕

 

給与収入700万円の4人家族のご主人が、3万円寄附された場合

(所得税の限界税率:10%、住民税所得割額:293,500円)

 

★H22.12.31までに寄附された場合

→確定申告を行っていただくと、所得税の軽減分2,800円(下図①)は還付され、住民税の控除分22,500円(下図②+③)は翌年度の住民税から控除されていました。

実質的な自己負担額:4,700円

 

 

 

★H23.1.1以降に寄附された場合

→確定申告を行っていただくと、所得税の軽減分2,800円(下図①)は還付され、住民税の控除分25,200円(下図②+③)は翌年度の住民税から控除されることとなります。※同額を寄附された場合、住民税の控除額が従来よりも大きくなります。

実質的な自己負担額:2,000円

 

(注1)特例控除額の上限を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額は総所得金額の30%です。

 


 

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