ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > ふるさと納税・税制上の優遇措置について

本文

ふるさと納税・税制上の優遇措置について

ページ番号:0012397 更新日:2021年11月1日更新

1 控除額

 山口県に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 ※次の1が所得税、2と3の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます(但し、1の額については総所得金額等の40%を上限とし、3の額については、個人住民税所得割の額の2割を限度とします。)。

  1. (地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円)×寄附者に適用される所得税の限界税率
  2. (地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円)×10%
  3. (地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率)

(※1)対象寄附金は、地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限

2 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

 自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧です。
 全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
 ※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
 ※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

3 寄附金控除の申告

 控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。但し、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告が不要になる特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)があります。
 ※本県が寄附者に代わって、寄附金控除の申請をいたします。

  • 特例の適用を希望される場合は、「寄附金控除に係る申告特例申請書」を山口県に提出してください。 

    寄付金税額控除に係る申告特例申請書(R4.4.1~) (PDF:65KB)

流れ

※平成28年1月以降、ワンストップ特例の申請書や変更届出書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
また、それに伴い、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)申請書と共に郵送することになりました。
個人番号確認の書類、本人確認の書類については下記をご参照ください。

 

「個人番号カード」
をお持ちの方

「通知カード」
をお持ちの方

「個人番号カード」
「通知カード」
のどちらもお持ちでない方

個人番号確認
の書類

個人番号カードの裏のコピー

通知カードのコピー

個人番号が記載された
住民票のコピー

本人確認
の書類

個人番号カードの表のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)