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平成24年 (2012年) 1月 1日

税務課

山口県へのふるさと納税「やまぐち元気寄附金」をお考えの皆様へ

〜都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る税制上の優遇措置〜

 

「やまぐち元気寄附金」を含む都道府県・市区町村に対する寄附を行い、寄附金税額控除をお受けになろうとお考えの方は、次の点にご留意ください。

1 ふるさと寄附金控除の対象

「やまぐち元気寄附金」を含む都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)を合計したものが、ふるさと寄附金控除の対象です。

また、東日本大震災の復興支援として、被災地の県や市町村に直接寄附する場合はもちろん、日本赤十字社や中央共同募金会などに義援金として寄附する場合にも、ふるさと寄附金とみなされます。

(例)

① 「やまぐち元気寄附金」を含む都道府県・市区町村に対する寄附金

② 日本赤十字社への東日本大震災義援金

 

 

 

※①〜②の合計額がふるさと寄附金控除の対象となります。

 

2 還付又は控除額

ふるさと寄附金のうち2千円を超える部分については、一定限度まで、所得税分と住民税分を合わせて、原則として全額が還付又は控除されます。

※ 寄附された方の所得や寄附金の額に応じて、控除上限額は変動します。税額シミュレーションを作成しておりますので、ご利用ください。

3 寄附金控除の手続等

ふるさと寄附金控除の適用を受けるには、県が発行する受領書等を添付して、住所地を管轄する税務署に所得税の確定申告をしていただく必要があります。

所得税の確定申告を行う方は、個人住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、お住まいの市区町村に個人住民税の申告をしていただく必要があります。

※今年の1月1日から12月31日までの寄附については、平成24年分の所得税から還付され、平成25年度分の個人住民税から控除されます。

4 その他

ふるさと寄附金のほかにも、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金など、寄附金控除の対象となる寄付金があります。くわしくは、寄附先の団体等にお問い合わせ下さい。