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ゴルフ場利用税について

ページ番号:0012401 更新日:2023年10月17日更新

この税金は、ゴルフ場の利用に対してかかるものです。
この税金の70%は、ゴルフ場所在の市町に交付されます。

納める人

 ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。

納める額

 ゴルフ場の等級により定められた額です。

等級

税率

1級

1人につき日額1,200円

2級

1人につき日額1,100円

3級

1人につき日額950円

4級

1人につき日額800円

5級

1人につき日額650円

6級

1人につき日額500円

7級

1人につき日額400円

申告と納税

 経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納税します。

電子申告納付開始

 ゴルフ場利用税は、令和5年10月16日より、インターネットからEltaxによる申告、納付が可能になります。
 詳しくは、このページ最下部の「ゴルフ場利用税 Eltaxリーフレット」をご参照ください。

非課税措置

 次の表に掲げられた方が、ゴルフ場の窓口において所要の手続を行うと、ゴルフ場利用税が課されません。

非課税措置対象者

非課税措置を受けるために必要な手続

年齢18歳未満又は年齢70歳以上の方

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、健康保険証又は学生証等の年齢を確認できるものを提示して、非課税適用申出書を提出してください。

障害者の方

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳等の障害者である旨を証明するものを提示して、非課税適用申出書を提出してください。

国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手(国民スポーツ大会のゴルフ競技又は公式の練習としてゴルフを行う場合)

国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手である旨の知事の証明書を添付して非課税適用申出書を提出してください。

学校の学生等又は学生等を引率する教員(学校の一定の教育活動としてゴルフを行う場合)

授業又は課外活動としての利用である旨の学長又は校長の証明書を添付して、非課税適用申出書を提出してください。

国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手(国際競技大会のゴルフ競技又は公式の練習としてゴルフを行う場合)

国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手である旨の国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者の証明書を添付して非課税適用申出書を提出してください。

軽減税率

 県からゴルフ場利用税に係る軽減税率の適用を行うゴルフ場として指定を受けたゴルフ場については、次の表に掲げられた方のゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。

軽減税率適用対象者

利用する方が軽減税率の適用を受けるために必要な手続き

軽減税率の適用を行うゴルフ場として県から指定を受けるための条件

国民スポーツ大会の予選会その他の競技会で知事が指定するもの(以下「指定競技会」という。)の競技又は指定競技会の練習として利用する方

ありません。

当該利用に係る利用料金が通常の利用料金に比較して5分の1以上軽減されていること。

年齢65歳以上70歳未満の方

運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険証等の年齢の確認できるものをゴルフ場で提示してください。

当該利用に係る利用料金が通常の利用料金に比較して5分の1以上軽減されていること。

早朝利用等その利用時間について制約のあるゴルフ場の利用をする方

ありません。

当該利用に係る利用料金が通常の利用料金に比較して2分の1以上軽減されていること。

お問い合わせ先

県税事務所

岩国県税事務所 岩国市三笠町1-1-1 0827-29-1504
柳井県税事務所 柳井市南町3-9-3 0820-23-2121
周南県税事務所 周南市毛利町2-38 0834-33-6416
山口県税事務所 山口市神田町6-10 083-925-5751
宇部県税事務所 宇部市琴芝町1-1-50 0836-21-2112
下関県税事務所 下関市貴船町3-2-1 083-223-7194
萩県税事務所 萩市江向河添沖田531-1 0838-25-9874

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