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平成20年 (2008年) 1月 15日
法人の事業税
納める人
県内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人
(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行っているものは法人 とみなします。)
納める額


申告と納税
法人等が申告と同時に納税します。
確定申告
事業年度終了の日から2カ月以内
(一定の理由により決算が確定しない法人の申告納付期限は、延長される場合があります。)
中間(予定)申告
事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内
課税免除
過疎地域などにおいて一定の事業に供する設備を新増設したときは、課税免除などを受けること
ができます。
詳しくは県税事務所にお尋ねください。
徴収猶予
外形標準課税法人で赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業について は、徴収猶予制度(最長6年間)を利用できる場合があります。
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