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平成22年 (2010年) 2月 17日

税務課

身体等に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正について

 山口県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で一定の要件を満たしている方に対し、自動車税及び自動車取得税について減免を実施していますが、平成22年度から取扱いを次のとおり改正します。

 

 なお、平成21年度に課税される自動車税及び自動車取得税の取扱いについては変更ありません。

 

【改正の内容】

1 減免額の上限の設定 

これまで、自動車税及び自動車取得税の全額を減免していましたが、障害者の方と一般納税者との税負担の均衡を図る観点から、平成22年度からは減免額に上限額を設け、一定額を超える税額について納付していただくこととしました。

(1)自動車税

年税額で45,000円を上限として減免します。

ただし、グリーン化税制による重課対象自動車の場合は、49,500円を上限として減免します。

※1 上限額を超える税額については、上限額との差額を納付していただくことになります。

※2 年税額が45,000円以下(重課対象自動車の場合は49,500円以下)の自動車は、これまでどおり全額減免となります。

※3 新規登録により月割で自動車税が発生した場合は、上限額を超える額について月割により計算した額を納付していただくことになります。

〔納付額の例〕

標準税率の自家用乗用車の場合、総排気量2500cc以下は全額減免、2500ccを超える場合は45,000円と税額との差額を納付していただくことになります。

(2)自動車取得税

300万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額(税率5%の場合は15万円)を上限として減免します。

ただし、障害者の方の運転や利用のために必要な構造変更を行った場合、その費用を300万円に加算し、この額に税率を乗じた額が減免上限額となります。

※ 上限額を超える税額については、上限額との差額を納付していただくことになります。

〔納付額の例〕

400万円の自家用自動車を取得した場合の納付額(税率5%の場合)

取得価額400万円×5%(自動車取得税額)−300万円×5%(減免額)=5万円(納付額)

 

〔障害者の方のために構造変更を行った場合の納付額の例(税率5%の場合)〕

取得価額450万円×5%(自動車取得税額)−(300万円+改造費用50万円)×5%(減免額)=5万円(納付額)

      

2 自動車税の月割減免制度の創設

 

平成22年度から、年度の途中で新たに身体障害者手帳等の交付を受け減免の要件に該当することとなった等により減免の申請をされる場合は、当該年度の2月末日まで随時申請を受理することとし、申請の翌月以降の月数に応じて、年税額の月割相当額(減免上限額45,000円の月割相当額まで)を減免します。

※1 月割減免の申請ができるのは、4月1日時点で既に自動車を所有している等、自動車税について納税義務が生じている場合に限ります。

※2 自動車取得税には月割減免制度はありません。

 

3 減免対象自動車の拡充

これまで、減免の対象となる自動車の所有者は、原則として障害者の方ご本人であることを要件としていましたが、平成22年度からは、障害者の方と生計を一にする方が所有する自動車についても減免の対象とします。(減免を受けられるのは、1人の障害者の方について軽自動車を含め1台となります。)

 

4 新たに減免申請の手続きをする際に必要な書類の変更

これまで、障害者の方と生計を一にする方が運転する自動車の減免申請をする場合は「生計同一証明書」を、障害者の方を常時介護する方が運転する自動車の減免申請をする場合は「常時介護証明書」をそれぞれ市町等に申請の上、提出していただいておりましたが、平成22年度からはこれらの書類に替えて、次の書類を直接、県税事務所に提出していただくことになります。

※ 障害者の方と生計を一にする方が所有する自動車について減免申請をする場合についても次の書類を提出していただきます

 

《提出書類例》

〔障害者の方と生計を一にする方が自動車を運転または所有する場合〕(写しで構いません)

①障害者の方と生計が同一であることが確認できる書類

住民票、源泉徴収票、確定申告書、健康保険証 等

②自動車の使用目的(通学、通院、通所、生業(仕事)等)が確認できる書類

学生証、通学証明書、病院等の領収書、通院証明書、社員(職員)証、確定申告書等

 

〔障害者の方を常時介護する方が自動車を運転する場合〕(①・⑤は写しで構いません)

①住民票 ②運行計画書 ③証明書(施設・学校等の証明) ④誓約書 ⑤世帯全員の

身体障害者手帳等

※ 詳しくは県税事務所 (別ウィンドウ) までお問い合わせ下さい

 

5 減免を受けられている方に送付する報告書(はがき)の送付時期の変更

自動車税の減免を受けられている方には、これまで減免要件について、4月下旬に変更の有無を確認するため、報告書(はがき)を送付していましたが、平成22年度の自動車税からは、報告書を送付する時期を毎年1月に変更します。

 

6 継続検査(車検)用・構造変更用納税証明書の送付

 

自動車税が全額減免となる方には、はがきにより納税証明書をお送りします。

また、上限を超える税額がある場合には、お送りする納税通知書により納付していただければ、納税通知書に添付された納税証明書をご利用いただけます。

 


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