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平成22年 (2010年) 2月 17日
【改正の内容】
これまで、自動車税及び自動車取得税の全額を減免していましたが、障害者の方と一般納税者との税負担の均衡を図る観点から、平成22年度からは減免額に上限額を設け、一定額を超える税額について納付していただくこととしました。
年税額で45,000円を上限として減免します。
ただし、グリーン化税制による重課対象自動車の場合は、49,500円を上限として減免します。
※1 上限額を超える税額については、上限額との差額を納付していただくことになります。
※2 年税額が45,000円以下(重課対象自動車の場合は49,500円以下)の自動車は、これまでどおり全額減免となります。
※3 新規登録により月割で自動車税が発生した場合は、上限額を超える額について月割により計算した額を納付していただくことになります。

400万円の自家用自動車を取得した場合の納付額(税率5%の場合)
取得価額400万円×5%(自動車取得税額)−300万円×5%(減免額)=5万円(納付額)
〔障害者の方のために構造変更を行った場合の納付額の例(税率5%の場合)〕
取得価額450万円×5%(自動車取得税額)−(300万円+改造費用50万円)×5%(減免額)=5万円(納付額)
※ 障害者の方と生計を一にする方が所有する自動車について減免申請をする場合についても次の書類を提出していただきます
《提出書類例》
〔障害者の方と生計を一にする方が自動車を運転または所有する場合〕(写しで構いません)
①障害者の方と生計が同一であることが確認できる書類 住民票、源泉徴収票、確定申告書、健康保険証 等 ②自動車の使用目的(通学、通院、通所、生業(仕事)等)が確認できる書類 学生証、通学証明書、病院等の領収書、通院証明書、社員(職員)証、確定申告書等 |
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〔障害者の方を常時介護する方が自動車を運転する場合〕(①・⑤は写しで構いません)
①住民票 ②運行計画書 ③証明書(施設・学校等の証明) ④誓約書 ⑤世帯全員の 身体障害者手帳等 |
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※ 詳しくは県税事務所 (別ウィンドウ) までお問い合わせ下さい
自動車税が全額減免となる方には、はがきにより納税証明書をお送りします。
また、上限を超える税額がある場合には、お送りする納税通知書により納付していただければ、納税通知書に添付された納税証明書をご利用いただけます。
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