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平成24年 (2012年) 4月 2日
自動車税のグリーン化とは
地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及の促進
をはかるために設けられた税制上の特例措置です。
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、その性能に応じ
て税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車
については、税率を重く(重課)しています。詳しくは次の通りです。
平成23年度・24年度に軽減の対象となる自動車
■平成22年4月1日から平成24年3月31日までに新車新規登録された以下の自動車は、
登録の翌年度に限り、次の軽減率により自動車税が減額されます。
軽減対象自動車 | 軽減率 |
電気自動車(燃料電池自動車を含みます)、 一定の排出ガス性能を満たすを天然ガス自動車、 プラグインハイブリッド自動車 | 標準税率より 概ね50% |
次の2つの条件をともに満たす自動車
①燃費基準+25%達成車
かつ
②17年低排出ガス認定車75%低減レベル
|
(注1) 一定の排出ガス要件を満たす天然ガス自動車とは、次の自動車をいいます。
○車両総重量3.5トン以下・・・平成17年排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の優
れた自動車
○車両総重量3.5トン超・・・平成17年排出ガス基準値より10%以上NOxの排出量が少な
い自動車
(注2) 燃費基準+25%達成車のステッカーは、ガソリン車・LPG車に貼付されるものであり、ディー
ゼル車の場合には、「平成22年度」の表記が「平成17年度」となります。
(注3) ①燃費基準+25%達成車とは、次の自動車をいいます。
○ガソリン車・LPG車・・・「自動車検査証」の備考欄に「平成22年度燃費基準25%向上達成
車」の記載がある自動車(=「平成22年度燃費基準+25%達成車」のステッカーが貼付さ
れている自動車)
○ディーゼル車・・・「自動車検査証」の備考欄に「平成17年度燃費基準25%向上達成車」
の記載がある自動車(=「平成17年度燃費基準+25%達成車」のステッカーが貼付され
ている自動車)
(注4) ②17年低排出ガス認定車・75%低減レベルとは、平成17年自動車排出ガス基準値より75
%以上排出ガス性能の優れた自動車として国土交通大臣の認定(ステッカーの貼付)を受け
たものをいいます。
■新車新規登録から一定年数を経過した次の自動車については、その翌年度から自動車税が
標準税率より概ね10%増額されます。
ガソリン車・LPG車 | 新車新規登録から13年を経過した自動車 |
ディーゼル車 | 新車新規登録から11年を経過した自動車 |
※ガソリンハイブリッド自動車・一般乗合用バス・被けん引自動車・電気自動車・天然ガス自動車及び
メタノール自動車は重課対象外です。
重課の対象となる自動車
年度 | 重課対象自動車 | |
平成23年度 | ガソリン車 LPG車 | 平成10年3月31日までに 新車新規登録された自動車 |
ディーゼル車 | 平成12年3月31日までに 新車新規登録された自動車 | |
平成24年度 | ガソリン車 LPG車 | 平成11年3月31日までに 新車新規登録された自動車 |
ディーゼル車 | 平成13年3月31日までに 新車新登録された自動車 | |
■税額については、以下の「税額表」(PDFファイル)によりご確認ください。
税額表(自家用).pdf (86KB)
税額表(営業用).pdf (85KB)
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