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自動車税種別割のグリーン化についてのお知らせ

ページ番号:0012413 更新日:2024年3月21日更新

自動車税種別割のグリーン化とは
地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるために設けられた税制上の特例措置です。

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、その性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については、税率を重く(重課)しています。詳しくは次の通りです。

1 軽課対象自動車(環境負荷の小さい自動車)

令和6年度に軽課の対象となる自動車

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車新規登録された以下の自動車は、登録の翌年度に限り、次の軽減率により自動車税種別割が減額されます。

軽減対象自動車

軽減率

電気自動車(燃料電池自動車を含みます)

標準税率より

概ね75%

プラグインハイブリッド自動車

天然ガス自動車(注1)

2030年度基準90%達成乗用車(営業用自動車に限る)(注2,3)

2030年度基準70%達成乗用車(営業用自動車に限る)(注2,3)

標準税率より

概ね50%

(注1)ポスト新長期規制からNOx10%低減又は平成30年規制適合
(注2)クリーンディーゼル車については排ガス要件平成30年規制適合又はポスト新長期規制適合に限る。
(注3)ガソリン車・LPGガス車については平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

2 重課対象自動車(環境負荷の大きい自動車)

新車新規登録から一定年数を経過した次の自動車については、その翌年度から自動車税種別割が増額されます。

ガソリン車・LPG車

新車新規登録から13年を経過した自動車

ディーゼル車

新車新規登録から11年を経過した自動車

※ガソリンハイブリッド自動車・一般乗合用バス・被けん引自動車・電気自動車・天然ガス自動車及びメタノール自動車は重課対象外です。

重課の対象となる自動車

年度

重課対象自動車

重課率

令和6年度

ガソリン車

LPG車

平成23年3月31日までに

新車新規登録された自動車

バス、トラック、特種用途

車(キャンピング車以外)

標準税率より概ね10%

ディーゼル車

平成25年3月31日までに

新車新規登録された自動車

ガソリン車

LPG車

平成23年3月31日までに

新車新規登録された自動車

乗用車、キャンピング車、

三輪の小型自動車

標準税率より概ね15%

ディーゼル車

平成25年3月31日までに

新車新規登録された自動車

※乗用車・キャンピング車・三輪の小型自動車については、平成27年度から重課率が変更(10%→15%)されています。

3 自動車税種別割グリーン化の税額

税額については、以下の「税額表」(PDFファイル)によりご確認ください。

4 グリーン化特例の適用期限の延長

令和5年度税制改正により、より環境性能の良い自動車の普及を後押しする観点から、次のとおりグリーン化特例の適用期限が延長されました。

 
特例割合 適用対象車 適用期限
軽課 標準税率より概ね75%軽減 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車、2030年度基準90%達成車(営業用乗用車のみ) 令和8年3月31日
標準税率より概ね50%軽減 2030年度基準70%達成車(営業用乗用車のみ) 令和7年3月31日
重課

標準税率より概ね15%重課

(バス・トラックは概ね10%重課)

ガソリン車(13年超、ハイブリッド車は含まない)、ディーゼル車(11年超) 令和8年3月31日

 

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