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平成20年 (2008年) 1月 7日

自動車税

 

この税金は、自動車の所有に対してかかるものです。

納める人

 

 県内に主たる定置場のある自動車の所有者です。

 (ただし、月賦販売などにより購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主であ

 る使用者)

 

納める額

 

 自動車税の税額(年税額)は、自動車の種別、排気量等ごとに設定されています。

 主なものは次のとおりです。

 ◎その他の自動車税の税額は、以下の「税額表」(PDFファイル)によりご確認ください。

PDF形式 税額表(自家用).pdf (56KB)PDF形式 税額表(営業用).pdf (52KB)

 

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申告と納税

 

 ・ 賦課期日(4月1日)現在の所有者が、県税事務所から送付される納税通知書により

   5月末日までに納めます。

 

 ・ 賦課期日以降に、運輸支局で新規登録をした場合は、同時に山口県税事務所自動

   車税課に申告し、新規登録をした翌月から月割計算した税額を納めます。

 

 ・ 賦課期日以降に、運輸支局で抹消登録をした場合は、抹消登録をした月まで月割計

   算した税額を納めます。(既に1年分の自動車税を納めている場合は、月割計算で還

   付されます。)

 

   ◎月割計算による税額は、ページ下部の「月割税額表」でご確認ください。

 

   ◎還付金の受領を代理人に委任する場合は、以下の「委任状」(PDFファイル)に、

     本人が必要事項を記入・押印のうえ、該当する年度の自動車税を課税した県税事

     務所(納税通知書を送付した県税事務所)に提出してください。

   ※ 提出期限等、提出に際しての注意事項が委任状の「裏面」(2ページ目)に記載し

    てありますので、提出される場合はご注意ください。

      なお、お手元に「送金通知書」が送付されている場合の委任方法等については、送

    金通知書裏面の注意事項をご覧下さい。

     (詳しくは県税事務所におたずねください。)

 

PDF形式 委任状(自動車税に係る還付金の受領に関する権限).pdf (15KB)

 

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納税証明書

 

 ・ 納税通知書についている納税証明書は大切に保管しましょう。

   (車検を受ける際必要になります。)

 

 ・ 自動車の売買や引越によって他都道府県ナンバーに変更された後、次年度分の自動

   車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した納税証

   証明書が必要となりますのでご注意ください。

 

   ◎自動車税の継続検査用納税証明書の(再)交付を申請される場合、「山口県公式ウェ

     ブサイト」内の「申請書等ダウンロード」ページに、「自動車税納税証明書(継続検査用)

     交付申請書」(PDFファイル)の様式を掲載しています。

 

 ○ 自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書のダウンロードのページへ

     (詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)

 

自動車税のグリーン化

 

 自動車税のグリーン化は地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい

 自動車の開発・普及の促進をはかるために設けられた税制上の特例措置です。

 

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、その性能に

 応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい

 自動車については、税率を重く(重課)しています。

 

 ○グリーン化による特例税率の対象となる自動車については、

自動車税のグリーン化についてのお知らせのページでご確認ください。

 

減免

 

 身体や精神に障害のある方が所有・使用する自動車、構造上障害のある方の利用に専ら

 供するためのものと認められる自動車、社会福祉法人などの所有する自動車については、

 一定の要件に該当すれば自動車税が減免されます。

 (減免の要件、手続きなど詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)

 

 

県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止

 

 平成18年度分の自動車税から、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナン

 バーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算によ

 る還付や新たな課税はなくなりました。

 

 詳細は県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止について

 のページをご覧ください。

 

自動車税Q&A

 

自動車が増えるにつれて、自動車税をめぐるトラブルが多く発生しています。

次のような事例に注意して、快適なドライブをしましょう。

【Q】

 住所が変わって、住民票は移したのに、納税通知書が届きませんが、どうしてでしょうか。

(A)

  自動車税の納税通知書は、毎年4月1日現在において運輸支局に登録されている住所に

  送っています。

  住所が変わったときには、必ず運輸支局で変更登録の手続きをしましょう。

 

  ◎事情があって、変更登録の手続きが遅れる場合には、一時的に納税通知書の送付先

   を新しい住所に変更することができますので、県税事務所へご連絡ください。

 

   また、個人の方が所有されている自動車については、ホームページ上でも住所変更の

   届出を受け付けていますのでご利用ください。住所等変更届のページ

【Q】

 車検切れで使用していない自動車にも自動車税が課税されるのでしょうか。

(A)

  車検切れの自動車であっても、自動車としての機能を失っていない限り自動車税が課税

  されます。

  壊れて動かなくなったり、使用しなくなった自動車は運輸支局で抹消の手続きをしましょう。

  抹消の手続きをすれば、翌月からの税金は還付されます。

【Q】

 下取りに出した自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてでしょうか。

(A)

  自動車税は4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されますので、移転の登録や

  抹消の登録が行われていないと、もとの所有者に課税されます。

  自動車を下取りに出したり、他人に譲ったときには、必ず移転または抹消の手続きをしま

  しょう。

 


車は山口ナンバー・下関ナンバーで

 自動車は、通常、住所地で登録することになっています。

 山口県内にお住まいの方で、他県ナンバーの自動車をお持ちの方は、運輸支局で

 山口ナンバー(下関市にお住まいの方は下関ナンバー)へ変更登録をして下さい。


 

○月割税額表(PDFファイル)

 

■標準税率(自動車税のグリーン化の適用のない自動車)

PDF形式 標準(自家用).pdf (55KB)PDF形式 標準(営業用).pdf (47KB)

 

■自動車税のグリーン化による特例税率

PDF形式 軽課50%(自家用).pdf (51KB)PDF形式 軽課50%(営業用).pdf (52KB)

PDF形式 軽課25%(自家用).pdf (50KB)PDF形式 軽課25%(営業用).pdf (49KB)

PDF形式 重課10%(自家用).pdf (50KB)PDF形式 重課10%(営業用).pdf (47KB)

 

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お問い合わせ先

 

自動車税についてのおたずねは、最寄りの県税事務所