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トップページ > 組織から探す > 税務課 > 自動車税・身体等に障害のある方に対する自動車取得税・自動車税の減免について

平成23年 (2011年) 4月 13日

税務課

身体等に障害のある方に対する自動車取得税・自動車税の減免について

 山口県では、身体等に障害のある方々の社会参加のため、一定の要件のもとで、これらの方々の使用される自動車の自動車取得税、自動車税を減免しています。

 

1 減免の要件

 

減免の対象となるのは、次の要件を満たす自動車です。

 ◆「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「療育手帳」及び「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方

  が移動するために使用される自家用自動車であること。

 ◆減免の判定時点において手帳の交付を受け、次の(1)、(2)の要件に該当していること。

※ 減免できる自動車は、1人の障害者につき軽自動車を含め1台に限られます


〔減免の判定時点〕

①新規・移転登録により自動車を取得する場合

取得(登録)時

②すでに自動車を所有している場合

減免申請を行う年度の4月1日現在

③新たに身体障害者手帳を取得するなど

    減免の要件を満たした場合

申請時


〔減免する額〕

◎自動車取得税

課税標準額300万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額(税率5%の場合は15万円)を

上限として減免します。

ただし、障害者の方の運転や利用のために必要な構造変更を行った場合、その費用を300万円に

加算し、この額に税率を乗じた額が減免上限額となります。


 

◎自動車税

年税額で45,000円を上限として減免します。

ただし、グリーン化税制による重課対象自動車の場合は、49,500円を上限として減免します。

※年度の途中に新たに減免の要件を満たした場合、申請の翌月以降の月数に応じて、年税額

の月割相当分を減免します。


 

(1)減免対象となる自動車の所有(取得)者、使用者及び使用目的

区 分

所有 (取得) 者

運 転 者

使 用 目 的

身体障害者

 

戦傷病者

本 人

①本 人

もっぱら障害者が使用するもの

②生計を一にする者

もっぱら障害者の通学、通院、通所

若しくは生業(いわゆる仕事)のため

に使用するもの

③常時介護する者 

生計を一にする者

④本 人

⑤生計を一にする者

⑥常時介護する者 

知的障害者

 

精神障害者

本人又は

生計を一にする者

⑦生計を一にする者

⑧常時介護する者 

 身体障害者等のみで構成される世帯に限ります。

※②から⑧については、生計同一、使用目的等を確認する書類が必要となります。

 

(2)減免対象となる障害の範囲

 ア 障害者本人が運転する場合

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害

1級から4級まで

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症まで

音声機能障害

3級

(喉頭摘出者のみ※)

特別項症から第2項症まで

(喉頭摘出者のみ※)

上肢不自由

1級及び2級

特別項症から第3項症まで

下肢不自由

1級から6級まで

特別項症から第6項症まで

第1款症から第3款症まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

特別項症から第6項症まで

第1款症から第3款症まで

乳幼児期以前の

非進行性脳病変による

運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

(両上肢に障害があるものに限る)

移動機能

1級から6級まで

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

腎臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

  ヒト免疫不全ウイルスによる

  免疫機能障害

1級から3級まで

肝臓機能障害

1級から3級まで

特別項症から第3項症まで

 

 イ 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害

1級から4級まで

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症まで

上肢不自由

1級及び2級

特別項症から第3項症まで

下肢不自由

1級から3級まで

特別項症から第3項症まで

体幹不自由

1級から3級まで

特別項症から第4項症まで

乳幼児期以前の

非進行性脳病変による

運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

(両上肢に障害があるものに限る)

移動機能

1級から3級まで

(両下肢に障害があるものに限る)

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

腎臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症まで

  ヒト免疫不全ウイルスによる

  免疫機能障害

1級から3級まで

肝臓機能障害

1級から3級まで

特別項症から第3項症まで

知的障害者

療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

◎身体障害者の方で二つ以上の障害が重複する場合には、ア、イを通じ、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級により判定します。

 

2 減免申請に必要な書類

 

 次に記載している書類の提出(提示)が必要となります。

提出(提示)を要する書類

本人所有・

運転

生計を一にする者が

運転又は所有

常時介護する

者が運転

自動車取得税・自動車税申告書又は

自動車取得税申告書(軽自動車)

※新規・移転登録時の申請の場合

自動車検査証

※すでに自動車を所有している場合

※新たに減免の要件を満たした場合  

自動車取得税・自動車税減免申請書

身体障害者手帳、戦傷病者手帳

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

運転免許証

申立書

 

 

生計同一が確認できる書類

 

 

使用目的が確認できる書類

 

 

常時介護を証する書類

 

 

申請者(取得者)の印かん

 

 必要な書類について、詳しくはお近くの県税事務所までお問い合わせください

 

《様式のダウンロード》

自動車取得税・自動車税減免申請書及び申立書は以下のリンクよりダウンロードが可能です。

PDF形式 減免申請書.pdf (88KB)

Excel形式 減免申請書.xls (38KB)

PDF形式 申立書.pdf (57KB)

 

3 減免申請手続きと申請場所・お問い合わせ先

 

①新規・移転登録により自動車を取得する場合

 購入・譲渡等により、取得する自動車を山口運輸支局で登録を申請する際に、減免申請の手続きを行ってください。

②すでに自動車を所有している場合

 納期限の7日前までにお近くの県税事務所で減免の申請の手続きを行ってください。

③新たに減免の要件を満たした場合

 新たに減免の要件を満たした年度の2月末日までにお近くの県税事務所で減免申請の手続きを行ってください。

新たに減免の要件を満たした場合は、申請の翌月以降の月数に応じて

減免しますので、お早めにご申請ください。


  《申請場所・お問い合わせ先》

事務所名

所在地

電話番号

①新規・移転登録により自動車を取得する場合

山口県税事務所自動車税課

山口市葵1−5−58

083−922−7691

②すでに自動車を所有している場合・③新たに減免の要件を満たした場合

岩国県税事務所

岩国市三笠町1−1−1

0827−29−1502

柳井県税事務所

柳井市南町3−9−3

0820−23−2121

周南県税事務所

周南市毛利町2−38

0834−33−6414

山口県税事務所

山口市神田町6−10

083−925−3111

宇部県税事務所

宇部市琴芝1−1−50

0836−21−2111

下関県税事務所

下関市貴船町3−2−1

083−223−7193

萩県税事務所

萩市江向河添沖田531−1

0838−25−9873



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