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県民税株式等譲渡所得割について

ページ番号:0012417 更新日:2021年11月1日更新

株式等譲渡所得に係る県民税

納める人

 証券会社の源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)において、上場株式等による譲渡益等の支払いを受ける個人が、その証券会社などを通じて納めます。

納める額

 支払いを受ける譲渡益等の額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%が課税されます。)

課税対象

  • 源泉徴収口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
  • 源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決裁に係る差益

※平成25年度税制改正において、平成28年1月1日以後の源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等及び割引債の償還差益が課税対象に追加されました。

申告と納税

 証券会社等の特別徴収義務者が源泉徴収口座内の年間分を一括して翌年の1月10日までにまとめて申告し、納税します。
※申告納入先について 申告納入先(山口県)(PDF:68KB)

《特別徴収義務者の皆様へ》
 令和3年10月1日より、全ての都道府県に一括して電子申告・電子納入することができるようになりました。
 詳しくは、eLTAXの特設ページ(別ウィンドウ)<外部リンク>をご覧ください。

 リーフレット(県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得の電子化)(PDF:856KB)

その他

  • 確定申告を要しません。
  • 確定申告をした場合、県民税の所得割により課税され、所得割額から株式等譲渡所得割相当額が控除されます。
  • 株式等譲渡所得割に係る県民税のうち、事務費を控除した額の3/5が市町に交付されます。
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