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免税軽油制度延長・押印の廃止のお知らせ

ページ番号:0012423 更新日:2021年4月1日更新

免税軽油制度については、石油化学製品の製造業者を除き、令和3年3月31日までの措置とされていましたが、令和3年度税制改正により、下記のとおり一部の者を除いて令和6年3月31日まで3年間延長となりました。
また、令和3年4月1日以降、国が定める様式(省令様式)等、提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しない取扱いとなりました。

免税軽油制度の期限について

令和6年3月31日まで延長

※ただし、軽油引取税の課税免除の特例措置のうち、(1)から(3)については、縮減。
(1)鉱さいバラス製造業のうち中小事業者等以外の者
(2)廃棄物処理事業のうち産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者であって中小事業者等以外の者
(注)中小事業者等に該当しない場合であっても、兼業するなどして、産業廃棄物と一般廃棄物を同じ機械で処分する場合には、当該処分のために使用する機械に供する軽油についても引き続き課税免除の特例措置の対象となる。
(3)木材加工業のうち木材注薬業

免税軽油を使用される方へ

あらかじめ、免税軽油使用者証の交付を受けて、所定の手続きにより免税証の交付を受けます。

免税軽油使用者証について

令和3年4月1日以後の交付からは、令和6年3月31日が有効期限となります。(石油化学製品の製造事業を除く。)
なお、申請の際には、1件あたり交付手数料500円がかかります。詳しくは免税軽油使用者証交付手数料のページを御参照ください。

お問い合わせ先

免税軽油に関するお問い合わせは、次の各県税事務所までお願いします。

県税事務所問い合わせ先

事務所名

所在地

電話番号

岩国県税事務所

岩国市三笠町1-1-1

0827-29-1504

柳井県税事務所

柳井市南町3-9-3

0820-23-2121

周南県税事務所

周南市毛利町2-38

0834-33-6416

山口県税事務所

山口市神田町6-10

083-925-5753

宇部県税事務所

宇部市琴芝町1-1-50

0836-21-2112

下関県税事務所

下関市貴船町3-2-1

083-223-7194

萩県税事務所

萩市江向河添沖田531-1

0838-25-9874

押印の廃止について

国の様式について

令和3年4月1日以降、国が定める様式(省令様式)等、提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しない取扱いとなりました。法改正前の様式もご使用いただけます。その場合でも押印は不要です。
※地方税犯則調査手続きにおける質問調査等への押印については、刑事訴訟法に準じた取扱いとして存置されます。

県の様式について

県の定める軽油引取税の様式についても押印が不要となりました。押印欄が残っている様式もご使用いただけます。
その場合でも押印は不要です。
※県税に係る還付金の受領に係る権限の委任状については、従来どおりの取扱いとし、押印(個人、法人を問わない)が必要です。