ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > NPO法人に係る県税の支援措置について

本文

NPO法人に係る県税の支援措置について

ページ番号:0012437 更新日:2021年11月1日更新

山口県では、NPO法人の設立・自立を促進するため、「特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例」を制定し、NPO法人に係る県税の支援措置を拡充することとしました。(平成14年4月1日施行)
支援措置の内容は、次のとおりですが、手続など詳細につきましては最寄りの県税事務所又は県庁税務課までお問い合わせください。

法人県民税均等割の課税免除

次のいずれかに該当する場合は、法人の県民税均等割を免除します。

法人税法上の収益事業を行わないNPO法人の場合

課税免除を受けるには、県税事務所に次の書類の提出が必要です。

  1. 登記簿謄本
  2. 定款の写し

法人税法上の収益事業を行うNPO法人で、その設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えなかった場合

課税免除を受けるには、県税事務所に次の書類の提出が必要です。

  1. 法人県民税・法人事業税申告書
  2. 法人税申告書の写しなど課税免除の要件に該当することを証するに足る書類
    法人県民税の概要

不動産取得税の課税免除

NPO法人が、次の1から3の要件をすべて満たす不動産を取得した場合には、不動産取得税を免除します。

  1. 設立の日から3年以内に取得したもの
  2. 定款に定める特定非営利活動に係る事業の用に供するもの
  3. 無償で譲渡を受けたもの

課税免除を受けるには、県税事務所に次の書類の提出が必要です。

  1. 不動産取得税申告書
  2. 課税免除の要件に該当することを証するに足る書類
  • 登記簿謄本
  • 定款の写し
  • 契約書の写し(無償で譲り受けたことが確認できる書類)
  • その他必要な資料
    不動産取得税の概要

自動車税環境性能割の課税免除

NPO法人が、次の1から3の要件をすべて満たす自動車を取得した場合には、自動車税環境性能割を免除します。

  1. 設立の日から3年以内に取得したもの
  2. 定款に定める特定非営利活動に係る事業の用に供するもの
  3. 無償で譲渡を受けたもの

課税免除を受けるには、山口県税事務所自動車税課に次の書類の提出が必要です。

  1. 自動車税環境性能割申告書
  2. 上記事実を証するに足る書類

平成14年4月1日以前に設立しているNPO法人の取扱い

平成14年4月1日を設立の日とみなして、上記の課税免除措置を受けることができます。

問い合わせ先

各県税事務所