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災害により被害を受けた場合の税の軽減措置について

ページ番号:0012438 更新日:2023年7月3日更新

税金は納期限までに納めなければなりませんが、地震、風水害、火災などの災害にあったときには、次のような措置を受けられる場合があります。

県税

1.納税の猶予

災害により一時に税金を納めることができない場合には、納税が猶予されます。

2.納期限などの延長

災害により期限までに申告や納税ができない場合には、期限が延長されます。

3.税の減免など

個人事業税不動産取得税等について一定の要件に該当する場合には、減免などの軽減措置があります。また、個人県民税は個人の市町民税とあわせて課税され、個人の市町民税が減免された場合に減免されます。

4.納税証明書の交付申請について

災害により財産の被害を受けられた場合で、市町長の発行する罹災証明書を提示すれば、その復旧等に必要な資金の借入れ等のために使用する納税証明書の交付手数料は無料となります。

これらの措置を受けるためには申請が必要です。詳しくは最寄りの県税事務所におたずねください。

国税

地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で
(1)「所得税法」による雑損控除の方法
(2)「災害減免法」による税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減されます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。
所得税法又は災害減免法による軽減措置
※1 棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書 画、骨とう等をいいます。
※2 資産に生じた損害金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額をいいます。
 その他の税についても軽減措置がありますので、詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。
 なお、災害に関する申告・納付等に係る手続については、国税庁ホームページ『災害関連情報<外部リンク>』でも内容を確認することができます。

市町税

市町の税金については、各市町の条例により、被災の状況等に応じて減免などの軽減措置があります。また、個人の市町民税では、災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除による軽減措置があります。詳しくは市役所、町役場の税務担当窓口におたずねください。