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【税務署からのお知らせ】お酒を製造するときは許可(免許)が必要です

ページ番号:0012439 更新日:2021年11月1日更新

販売せずに自分で飲む場合は、免許がなくてもお酒を製造できると考えていませんか?
酒類の製造免許を受けずにどぶろく等の酒類を造った場合は、たとえ自家用であっても酒税法違反行為となり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象となりますのでご注意ください(ただし、梅酒など一部の酒類は除かれます。)。

また、製造免許を受けずに製造された酒類と知りながら譲り受け、所持している方も処罰の対象となります。

なお、山口県内においては下関市豊田町が「ホタルといで湯の里どぶろく特区」に、田布施町全域が「古代の歴史ロマン薫る米どころ田布施どぶろく特区」に認定されていますが、こうした「特区」内であっても、どぶろくや果実酒を作るためには税務署長から酒類の製造免許を受ける必要があります。

詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

山口県内の税務署
税務署名 所在地 電話番号 管轄地域
厚狭

〒757-0005
​山陽小野田市大字鴨庄111番地1

0836-72-0180 美祢市、山陽小野田市
岩国 〒740-8611
​岩国市麻里布町7丁目9番37号
0827-22-0111 岩国市、玖珂郡
宇部 〒755-8625
​宇部市常盤町1丁目8番22号
0836-21-3131 宇部市
下関 〒750-0025
​下関市竹崎町4丁目6番1号
083-222-3441 下関市
徳山 〒745-8622
​周南市今宿町2丁目35番地
0834-21-1010 下松市、周南市
長門 〒759-4101
​長門市東深川964番地1
0837-22-2441 長門市
〒758-8648
​萩市唐樋町3番7号
0838-22-0900 萩市、阿武郡
〒743-8577
​光市虹ヶ浜3丁目10番1号
0833-71-0166 光市、熊毛郡
防府 〒747-8611
​防府市緑町1丁目2番12号
0835-22-1400 防府市
柳井 〒742-8605
柳井市柳井3745番1
0820-22-0277 柳井市、大島郡
山口 〒753-8509
​山口市中河原町6番16号
083-922-1340 山口市