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【税務署からのお知らせ】お酒を製造するときは許可(免許)が必要です
販売せずに自分で飲む場合は、免許がなくてもお酒を製造できると考えていませんか?
酒類の製造免許を受けずにどぶろく等の酒類を造った場合は、たとえ自家用であっても酒税法違反行為となり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象となりますのでご注意ください(ただし、梅酒など一部の酒類は除かれます。)。
また、製造免許を受けずに製造された酒類と知りながら譲り受け、所持している方も処罰の対象となります。
なお、山口県内においては下関市豊田町が「ホタルといで湯の里どぶろく特区」に、田布施町全域が「古代の歴史ロマン薫る米どころ田布施どぶろく特区」に認定されていますが、こうした「特区」内であっても、どぶろくや果実酒を作るためには税務署長から酒類の製造免許を受ける必要があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
厚狭 |
〒757-0005 |
0836-72-0180 | 美祢市、山陽小野田市 |
岩国 | 〒740-8611 岩国市麻里布町7丁目9番37号 |
0827-22-0111 | 岩国市、玖珂郡 |
宇部 | 〒755-8625 宇部市常盤町1丁目8番22号 |
0836-21-3131 | 宇部市 |
下関 | 〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6番1号 |
083-222-3441 | 下関市 |
徳山 | 〒745-8622 周南市今宿町2丁目35番地 |
0834-21-1010 | 下松市、周南市 |
長門 | 〒759-4101 長門市東深川964番地1 |
0837-22-2441 | 長門市 |
萩 | 〒758-8648 萩市唐樋町3番7号 |
0838-22-0900 | 萩市、阿武郡 |
光 | 〒743-8577 光市虹ヶ浜3丁目10番1号 |
0833-71-0166 | 光市、熊毛郡 |
防府 | 〒747-8611 防府市緑町1丁目2番12号 |
0835-22-1400 | 防府市 |
柳井 | 〒742-8605 柳井市柳井3745番1 |
0820-22-0277 | 柳井市、大島郡 |
山口 | 〒753-8509 山口市中河原町6番16号 |
083-922-1340 | 山口市 |