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個人の事業税について

ページ番号:0012444 更新日:2023年11月29日更新

納める人

県内に事務所又は事業所を設けて事業を営む個人です。(事務所等を設けないで事業を行う場合は、住所又は居所等を事務所等とみなします。)

【課税される事業と税率】

区分

事業の種類

税率

第一種事業

物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業

5/100

第二種事業

畜産業、水産業、薪炭製造業

4/100

第三種事業

医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業

5/100

あんま・はり・きゅう等の業、装蹄師業

3/100

不動産貸付業・駐車場業は、次の基準に該当する場合に事業税が課税されます。

区分

貸し付けている不動産の種類

事業と認定される基準

不動産貸付業

建物※

住宅

(1)一戸建住宅

貸付可能棟数 10棟以上

(2)一戸建住宅以外
(アパート、貸間等)

貸付可能室数 10室以上

住宅以外
(店舗、事務所等)

(3)一戸建

貸付可能棟数 5棟以上

(4)一戸建以外
(貸ビル等)

貸付可能室数 10室以上

土地

(5)住宅用

貸付契約件数 10件以上
又は貸付総面積 2,000平方メートル以上

(6)住宅用以外

貸付契約件数 10件以上

(7)上記の(1)~(6)の不動産を複数種貸付ける場合

室数、棟数及び契約件数の合計 10件以上

(8)上記の(1)~(7)に該当しない場合

収入金額(賃貸料)年額800万円以上

駐車場業

(1)建築物でない駐車場(青空駐車場等)

駐車可能台数 10台以上

(2)建築物である駐車場
(屋根付駐車場、立体駐車場、地下駐車場)

駐車可能台数に関係なくすべて課税対象

※アパート等の2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合であっても、室数で認定します。

納める額

(事業による所得金額-控除額)×税率=税額

事業による所得金額とは、事業による収入金額から必要経費(事業専従者控除などを含む。)を差し引いたものです。(ただし、所得税で青色申告した方の青色申告特別控除額は差し引くことができません。)

控除

  • 事業主控除 290万円(事業月数が1年に満たないときは、月割になります。)
  • 損失の繰越控除(所得税の青色申告者に限ります。)
  • 被災事業用資産の損失の繰越控除
  • 事業用資産の譲渡損失の控除・繰越控除(繰越控除については所得税の青色申告者に限ります。)

申告と納税

  • 申告は3月15日までです。(年の途中で事業を廃止したときは、廃止の日から1か月(死亡による廃止の場合は4か月)以内に申告することになります。)
  • 所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した場合には、個人の事業税の申告書を提出する必要はありせん。
  • 通常、8月と11月の2回に分けて、納税通知書(納付書)により納めます。

個人の事業税の納税には便利な口座振替制度をご利用ください。

お問い合わせ先

詳しくは、事務所または事業所を所管する各県税事務所にお尋ねください。