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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)について
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS・軽OSS)とは
自動車を保有するためには、多くの手続と税・手数料の納付が必要となります。これらの手続や納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネット上で一括して行うことを可能にしたのが「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下OSS)」及び「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下軽OSS)」です。
OSS・軽OSSの詳しい内容については、以下をご覧ください。
・OSS ➪ 自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト<外部リンク>
・軽OSS ➪ 軽自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト<外部リンク>
OSS・軽OSSの対象手続
OSSの対象手続き
・警察署で行う「自動車保管場所証明の申請」
・運輸支局で行う「自動車の検査・登録の申請」
・県税事務所で行う「自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付」
軽OSSの対象手続き
・軽自動車検査協会で行う「軽自動車(新車・新規)検査登録の申請」
・県税事務所で行う「軽自動車税環境性能割の申告・納付」
・市町で行う「軽自動車税種別割の申告」
OSS・軽OSSの対象車両
OSSの対象車両
自動車の型式や車種、取得原因、課税区分等により申請に制限がありますので、詳しい内容については、OSSポータルサイトのチェックプログラム<外部リンク>でご確認ください。
チェックの判定結果がOSS利用対象外の場合は、従来どおり窓口でのお手続をお願いします。
軽OSSの対象車両
軽OSSで申請可能な軽自動車は道路交通法に規定される「検査対象軽自動車」です。
二輪・原付・小型特殊は、軽OSS申請の対象外です。
軽自動車は新車新規(型式指定)のみ対象です。
自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)に関する事項
別送書類コード
自動車税及び軽自動車税の申告においては、書類を郵送等により別途送付していただく必要がある場合があります。この書類を「別送書類」といいます。
別送書類が必要となる場合は、OSS又は軽OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。
なお、申請画面からの入力がない場合でも、審査者からの通知により、別送書類を提出していただく場合があります。
別送書類 |
別送書類の名称 |
内容 |
---|---|---|
001 |
自動車の取得価格を証する書面 |
一般的な価格より低い価格で自動車を購入した場合等 |
500 |
その他 |
上記以外 |
別送書類 |
別送書類の名称 | 内容 |
---|---|---|
301 | 軽自動車の取得価格を証する書面 (車両販売証明書) |
一般的な価格より低い価格で自動車を購入した場合等 |
302 | その他 | 上記以外 |
別送書類の提出先
別送書類がある場合は、別送書類の余白にOSS又は軽OSS受付番号を記載の上、山口県税事務所自動車税課へ郵送又は窓口持参にて提出してください。
山口県税事務所自動車税課
郵便番号 753-0821
所在地 山口市葵1丁目5-58(PDF:68KB)(山口県自動車会館内)
電話番号 (083)922-7691
自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)を納付可能な金融機関
~令和5年1月4日から~
OSS・軽OSS申請による自動車税及び軽自動車税の納付は、共通納税に対応した金融機関で行うことができます。納付方法及び利用可能金融機関については、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>でご確認ください。
※軽自動車種別割の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため納付の必要はありません。
お問い合わせ先
【申告に関するお問い合わせ】
- 山口県税事務所自動車税課
- Tel 083-922-7691
- Fax 083-922-7695
※軽自動車税(種別割)に関しては、各市町の税務担当課へお問い合わせください。
市町の連絡先一覧←ここをクリック
【制度に関するお問い合わせ】
- 山口県総務部税務課収納・システム管理班
- Tel 083-933-2288
- Fax 083-933-2299
- E-mail a10700@pref.yamaguchi.lg.jp