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平成28年 (2016年) 8月 12日
平成26年8月2日からの大雨により被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
風水害などの災害にあったときには、次のような措置を受けられる場合があります。
県税
1 納税の猶予
災害により一時に税金を納めることができない場合には、納税が猶予されます。
2 納期限などの延長
災害により期限までに申告や納税ができない場合には、期限が延長されます。(申請様式 (Word : 35KB))
3 税の減免など
個人事業税、不動産取得税、自動車取得税 (PDF : 275KB)、
自動車税 (PDF : 303KB)等について一定の要件に該当する場合には、減免などの軽減措置があります。また、個人県民税は個人の市町民税とあわせて課税され、個人の市町民税が減免された場合に減免されます。
4 納税証明書の交付申請について
災害により財産の被害を受けられた場合で、市町長の発行する罹災証明書を提示すれば、その復旧等に必要な資金の借入れ等のために使用する納税証明書の交付手数料は無料となります。
これらの措置を受けるためには申請が必要です。詳しくは最寄りの県税事務所におたずねください。
風水害、地震、火災などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で、
1 「所得税法」に定める雑損控除の方法
2 「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減されます。
生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいい、これらの資産についての災害等による損失は雑損控除の対象となりませんが、その年か翌年に総合課税の譲渡所得があれば、その所得から控除できます。
その他の税についても軽減措置がありますので、詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。なお、雑損控除及び災害減免法による税金の軽減免除については、タックスアンサー (別ウィンドウ) でも内容を確認することができます。
市町の税金については、各市町の条例により、被災の状況等に応じて減免などの軽減措置があります。また、個人の市町民税では、災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除による軽減措置があります。詳しくは市役所、町役場の税務担当窓口におたずねください。