ここから本文

トピックパス
トップページ > 組織から探す > 税務課 > やまぐち森林づくり県民税・やまぐち森林づくり県民税

平成22年 (2010年) 3月 23日

税務課

やまぐち森林づくり県民税の概要

 

山口県では、荒廃が深刻化している森林を、適正に維持・管理し、県民共有の財産として次世代に引き継いでいくため、森林の整備を目的とした独自の政策税制として、平成17年4月1日から「やまぐち森林づくり県民税」を導入しました。

税の趣旨

 

山地災害の防止をはじめ水源のかん養、快適な生活環境の形成など森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させるため、その恩恵を受けている県民の皆様に幅広く税負担をお願いし、県民との協働による「安全で快適な暮らしを守るための森林の整備」という新たな森林づくりを進めていくものです。

 

税のしくみ

 

県民税均等割に加算して納めていただき(県民税均等割超過課税)、加算した部分の税収を、新たな森林づくりの事業に限定して使います。

実施期間は平成26年度までとし、税の導入効果を検証した上で、必要に応じて見直しを検討します。

 

納める方

 

【個人】

県内に住所がある方、県内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている方

非課税となる方

【法人】

県内に事務所等を持っている法人等

 

税率(加算する額)

 

【個人】

年額500円

【法人】

年額1,000円から40,000円(県民税均等割額の5%相当額)

 

資本金等の額

県民税均等割額

加算する額

50億円超

年額800,000円

40,000円

10億円超から50億円以下

年額540,000円

27,000円

1億円超から10億円以下

年額130,000円

6,500円

1千万円超から1億円以下

年額50,000円

2,500円

1千万円以下

年額20,000円

1,000円

 

納税方法

 

県民税均等割に加算して納めていただきます。

 

 

  • 給与所得者の方は、6月から翌年の5月までの12回に分け、給与から雇用主を通じて納めていただくことになります。
  • 公的年金等の受給者で、個人県民税の納税義務のある方は、4月から翌年の2月までの6回に分け、公的年金等から年金保険者を通じて納めていただくことになります。
  • 給与所得者以外の方(個人事業者等)は、市町から送付される住民税の納税通知書によって、納めていただくことになります。
  • 法人は、平成17年4月1日以降に開始する事業年度分について、県民税の申告納付の際に県民税均等割額に加算して納めていただくことになります。

 

実施期間

 

実施期間は、以下のとおり10年間とし、税の導入効果を検証した上で、必要に応じて見直しを検討します。

 

【個人】

平成17年度分から平成26年度分まで

【法人】

平成17年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度分

 

使途

 

使途の詳細

※平成22年度からは、本県の特性を踏まえたモデル事業や、森林ボランティア活動に対する支援などを新たに実施します。

 

その他

 

税収及び使途を明確にし、実施した事業の成果は毎年度公表します。

平成22年度税収見込額4.08億円

平成20年度やまぐち森林づくりレポート(事業実績報告)

 

参考資料

 

PDF形式 森林の整備に関する費用に充てるための県民税の特例に関する条例.pdf (11KB)

 

お問い合わせ先

 

区分

税の使途に関すること

税の仕組みに関すること

担当課

農林水産部森林企画課

総務部税務課

電話

083-933-3464

083-933-2277

FAX

083-933-3479

083-933-2299

電子メール

a17700@pref.yamaguchi.lg.jp

a10700@pref.yamaguchi.lg.jp

 


 

PDFファイルを開くためには、Adobe Reader(無料)が必要です。

Adobe Readerのダウンロード