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県税関係手続におけるマイナンバー法に基づく本人確認方法について
マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から、県税関係の手続で提出していただく申告書等に、個人番号または法人番号の記入が必要になりました(一部の手続を除きます。)。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)では、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、申告書等に記入されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告書等を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)による本人確認が義務付けられています。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
本人確認の際に必要な書類の例について、次のとおりお示しします。
本人が申告書等を提出する場合
1から3のいずれかの組み合わせの書類をご用意ください。(有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。)
※郵送時は、写しを同封してください。
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番号確認 |
身元確認 |
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1 |
・マイナンバーカード(個人番号カード) |
・マイナンバーカード(個人番号カード) |
2 |
以下の書類から1点
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以下の書類から1点
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3 |
(上記の書類の提示が困難な場合) |
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(注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
代理人が申告書等を提出する場合
1または2のいずれかの組み合わせの書類をご用意ください。(有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。)
※郵送時は、写しを同封してください。
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代理権の確認 |
代理人の身元確認 |
本人の番号確認 |
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1 |
以下の書類から1点
(上記が困難な場合) (法人の場合) |
以下の書類から1点
(法人の場合) |
以下の書類の写しから1点
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2 |
(上記の書類の提示が困難な場合) |
(注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
その他の本人確認ができる書類について
お示しした例以外で、山口県が本人確認ができるものと認める書類については、次のように定めています。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく県税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について (PDF:213KB)
詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
関連リンク
- マイナンバー制度全体について
- 内閣府ホームページ マイナンバー(社会保障・税番号制度)<外部リンク>
- 地方税のマイナンバーの取扱いについて
- 総務省ホームページ 地方税分野におけるマイナンバーの利用<外部リンク>
- 国税のマイナンバーの取扱いについて