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お知らせ・月割計算の廃止
県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止について
平成18年度分の自動車税から、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税はなくなりました。
たとえばこうなります!
- Aさんは、平成18年4月1日現在、山口県内に住んでいましたので、山口県に自動車税を納めましたが、6月に転勤で他県に引越したため、他県のナンバーに変更登録をしました。
Aさんは、月割計算による新たな課税も還付もありません。また、引越先の県からは翌年度分から自動車税が課税されます。 - Aさんは、平成18年4月1日現在、山口県内に住んでいましたので、山口県に自動車税を納めましたが、自動車は6月に他県のBさんに売買され、他県のナンバーになりました。
Aさんは、月割計算による新たな課税も還付もありません。また、Bさんには翌年度分から自動車税が課税されます。
Q&A
Q 他都道府県への転出後、同一年度内に抹消登録が行われた場合には、自動車税はどのようになりますか。
A 抹消登録に伴う自動車税の還付は、その年度分の自動車税の納付が行われた都道府県において、当該自動車税の納税義務者(移転登録の場合は前の所有者)に対して行われます。
Q 年度の途中で他の都道府県のナンバーに変わった場合、納税証明書はどのようになりますか。
A 引越しや売買によって、他の都道府県のナンバーに変更された後、次年度分の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した納税証明書(所有者の変更の場合は、前所有者の納税証明書)が必要となります。
例1 X県から山口県に転入した場合、X県の納税証明書が必要です。
例2 山口県からY県に転出した場合、山口県の納税証明書が必要です。
Q 転出前の都道府県が発行した納税証明書には、転出前のナンバーが記載されていますが、これは使用できますか。
A 転出前のナンバーが記載されていても、車台番号(発行都道府県によっては、車台番号の一部)が記載されていれば使用できます。
Q 県域を越えて転入した場合、転入先の都道府県において、その年度の自動車税は課税されないのですか。
A 原則、転入先の都道府県において、その年度の自動車税は課税されません。しかし、転出前の都道府県において、法令の規定に基づき自動車税が課税されていない場合(非課税車等)で、転出後の所有者に変更がある場合は、例外的に転出後の新しい所有者に月割計算によって自動車税が課税されます。
詳しくは税務課または県税事務所にお尋ねください。