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平成24年 (2012年) 4月 11日
☆住宅用火災警報器ってどんなもの?
住宅用火災警報器とは、煙や熱を感知して、火災の発生を音声や警報ブザーにより知らせる装置です。これにより火災の発生をいち早く知ることができ、より素早い避難や消防機関への通報が可能となります。
☆住宅用火災警報器はなぜ必要?
皆さんが普段お住まいの住宅等で発生した「住宅火災」によって亡くなられた方の多くは、火災に気付くのが遅れたり、体が不自由で避難が間に合わなかったという「逃げ遅れ」によるものです。つまり、もっと早く火災に気づくことが出来ていれば、助かった可能性があったということです。そこで、こうした「逃げ遅れ」から命を守るために、「住
宅用火災警報器」の普及が進められています。
設置義務化!!
☆いつから?
新築住宅:平成18年6月1日から
既存住宅:平成23年6月1日から(平成23年5月31日までの設置が必要。)
☆設置場所は?
すべての寝室と、2階以上に寝室がある場合は階段にも設置が必要です。
☆「煙式」と「熱式」のどちらでもかまわないの?
設置が義務付けられている場所へは「煙式」の警報器を設置しなければなりません。「熱式」は設置義務ではありませんが、台所や車庫など、「煙式」では誤作動が生じやすい場所に任意で設置する場合に有効です。
☆効果はあるの?
既に警報器の普及が進んでいるアメリカでは、1970年代後半に約6,000人にのぼった死者数が、警報器等の普及率が90%を越えた2002年にはほぼ半数の約3,000人に減少したという実績があります。
☆山口県内の奏功事例
県内でも住宅用火災警報器を設置することによって、火災を未然に防いだり、火災から生命を守ることが出来たという事例が出ております。
住宅用火災警報器奏功事例.xls (57KB)
悪質訪問販売にご注意を!!
悪質訪問販売には特に注意してください。既に山口県内でも、いくつかの事例が報告されています。悪質訪問販売業者は、消防署の職員や、ガスや電気メーターの検査業者などを装い、警報器の設置契約を迫ってきます。
消防職員などが訪問販売することは絶対にありませんので、不審な点があった場合などは、すぐにお近くの消防署にご相談下さい。万が一契約をしてしまった場合でも、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもありますので、県消費生活センターや市町の消費者相談室にご相談ください。
☆もっと住宅用火災警報器について知りたい!
設置場所や設置基準など、住宅用火災警報器について詳しい情報が知りたい場合は、お近くの消防署にお問い合わせください。
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