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平成19年 (2007年) 4月 9日
山口県パブリック・コメント制度実施要綱
第1条 この要綱は、県の基本的な政策を立案する過程において、その立案に係る政策の趣旨、内容等を広く県民に公表し、これらについて提出された県民の意見を考慮して意思決定を行う手続を定めることにより、県の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、県民が主役となる県政の推進に資することを目的とする。
第2条 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
第3条 パブリック・コメント制度の対象は、次に掲げるものとする。ただし、迅速性または緊急性を要するもの及び軽微なもの等は除く。
(1) 県の長期構想及び県行政の各分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画等の策定又は改定
(2) 県民に義務を課し、又は権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改正に係る案の策定
(3) 広く県民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定又は変更
第4条 実施機関は、前条各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に計画等の案を公表する。
2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。
(1)計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 計画等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 計画等の策定又は改定にあっては、上位の計画等の概要
ウ その他必要な資料
第5条 前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)情報公開センター、各地方県民相談室における閲覧
(2)県のホームページへの掲載
(3)報道機関への発表
2 実施機関は、前項の規定によるほか、計画等の案等について、次に掲げる方法を必要に応じて活用し、周知を図るよう努めるものとする。
(1)県の発行する広報誌等への掲載
(2)印刷物の配布
(3)説明会の開催
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公表する計画等の案の内容が著しく多大であるため、その全部を県のホームページに掲載することが困難な場合等にあっては、その一 部をこれに掲載しないことができる。この場合において、実施機関は当該計画等の案等の全体入手方法を明示するものとする。
第6条 実施機関は、県民が意見を提出するために必要と判断される時間等を勘案し、1か月程度の意見の提出期間を定め、計画等の案の公表時に明示するものとする。
第7条 実施機関は、意見の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、計画等の案の公表時に明示するものとする。
2 意見を提出しようとする者は、意見を提出する際に、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記しなければならない。
3 実施機関は、当該計画等の案等についての意見と併せて、当該意見を提出した者の氏名及び住所または法人その他団体の属性を公表する場合には、当該計画等の案等を公表する 際にその旨を明示するものとする。
第8条 実施機関は、意見の収集のため必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。この場合、次の事項を計画等の案の公表時に明示するものとする。
(1)公聴会の開催の日時及び場所
(2)公聴会において意見を提出することができる者の範囲
(3)その他公聴会の開催に必要な事項
2 公聴会において、書面による意見の提出の申出があった場合には、これを受け付けるものとする。
第9条 実施機関は、前3条の規定により提出された意見を十分考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する県の考え方並びに計画案を修正したときはその修正の内容、意思決定後の計画等を公表するもの とする。
3 第2項の規定による公表については、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。
第10条 審議会等の附属機関又はこれに類する機関が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告又は答申に基づき、実施機関が計画等の案を立案する場合は、この要綱に定める手続を実施する必要はない。
第11条 知事は、県民の利便に資するため、本手続きを行っている対象の一覧を作成し、県庁ホームページに掲載するとともに、情報公開センター等において閲覧に供する。
第12条 この要綱は、必要に応じて見直しを行うものとする。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
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