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産業戦略本部・設置要綱

ページ番号:0014067 更新日:2018年5月7日更新

(設置)
第1条 「活力みなぎる山口県」の実現を目指し、瀬戸内産業力の再生・強化をはじめ、本県の「産業力の強化」に向けた取組を戦略
的・重点的に推進するため、山口県産業戦略本部(以下「戦略本部」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 戦略本部は、次に掲げる事項を処理する。

  1. 産業に関する総合的な政策の企画及び推進に関すること。
  2. 産業に関する戦略的な指針の策定及び進行管理に関すること。
  3. その他、目的の達成のために必要な事項に関すること。

(組織)
第3条 戦略本部は、本部長、副本部長、委員及び本部員、事務局をもって組織する。

  1. 本部長は、知事をもって充てる。
  2. 副本部長は、産業戦略部長をもって充てる。
  3. 委員は、産業振興に関し識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
  4. 本部員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
  5. 事務局は、山口県部制条例第1条に規定する産業戦略部とし、事務局長は、産業戦略部長をもって充てる。

(本部長、副本部長等)
第4条 本部長は、戦略本部を総括し、戦略本部を代表する。

  1. 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
  2. 委員は、産業振興に関する課題の検討及び産業戦略等について意見を述べ、提言する。
  3. 本部員は、委員からの意見・提言を受けて、産業振興に関する課題を分析する。
  4. 事務局は、本部長の命を受け、第2条に規定する事務を所掌する。

(会議)
第5条 戦略本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び委員をもって構成し、本部長が必要に応じて招集する。

  1. 会議は、第2条に規定する事項について協議する。
  2. 会議の議長は、本部長をもって充てる。
  3. 本部長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(調整会議)
第6条 戦略本部に調整会議を置く。

  1. 調整会議は、議長、副議長及び会議員をもって組織する。
  2. 議長は、産業戦略部長をもって充てる。
  3. 副議長は、産業戦略部次長をもって充てる。
  4. 会議員は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
  5. 調整会議は、産業振興に関する施策の検討を行い、その結果を本部長に報告する。

(ワーキンググループ)
第7条 調整会議に、専門の事項を調査させるためワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、議長が別に指名する者をもって組織する。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

附則

  • この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
  • この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
  • この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
  • この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

  • 総務部長
  • 総合企画部長
  • 環境生活部長
  • 健康福祉部長
  • 商工労働部長
  • 観光スポーツ文化部長
  • 農林水産部長
  • 土木建築部長
  • 企業局長
  • 副教育長

別表2

  • 総務部次長
  • 総合企画部次長
  • 環境生活部次長
  • 健康福祉部次長
  • 商工労働部次長
  • 観光スポーツ文化部次長
  • 農林水産部次長
  • 土木建築部次長
  • 企業局総務課長
  • 教育庁教育政策課長