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住宅用火災警報器を設置しましょう!定期的に点検しましょう!

ページ番号:0014181 更新日:2021年11月1日更新

住宅用火災警報器ってどんなもの?

 住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる装置です。
 これにより、火災の発生をいち早く知ることができ、より素早い避難や消防機関への通報が可能となります。

住宅用火災警報器(壁取り付け式)

​住宅用火災警報器はなぜ必要?

 住宅用火災警報器を設置することであなたの命を守ることができるだけでなく、あなたの大切な人の命を守ることができるからです。

 火災による死者のうちの多くは皆さんが普段お住まいの住宅等で発生した「住宅火災」によって亡くなられています。住宅火災で死亡した主な要因は逃げ遅れによるものとなっており、いち早く火災に気づくということが火災から命を守るために重要です。
 住宅用火災警報器はいち早く火災を感知し、音声等で知らせてくれます。そのため、いち早く火災に気づき、その後の迅速な避難行動や初期消火につなげることができ、火災による被害を最小限に抑え、あなたとあなたの大切な人の命を守ることができます。

>>>『住警器のワンツースリー』で命と財産を守りましょう!住警器のワンツースリー(周知用チラシ)[PDFファイル/149KB]

住宅への設置が義務化されています!!

いつから義務化されたの?

 新築住宅:平成18年6月1日から
 既存住宅:平成23年6月1日から

設置する場所は?

 すべての寝室と、2階以上に寝室がある場合は階段上部にも設置が必要です。
 各市町によっては条例でその他の場所への設置が義務付けられている場合がありますので、詳しくはお近くの消防署にお尋ねください。

 山口県内の消防本部(局)お問い合わせ先一覧 (PDF:35KB)

「煙式」と「熱式」のどちらを付けるの?

 住宅用火災警報器には煙により火災を感知する「煙式」と、周辺温度の上昇により火災を感知する「熱式」があります。
 上記のように設置が義務付けられている場所へは「煙式」の住宅用火災警報器の設置が必要です。
 「熱式」の住宅用火災警報器の設置は義務ではありませんが、台所や車庫など、「煙式」では誤作動が生じやすい場所には「熱式」を設置すると有効です。

効果はあるの?

住宅用火災警報器の設置効果 日本に先立って住宅用火災警報器の設置を義務付け、普及の進んでいるアメリカでは、1970年代後半に約6,000人にのぼった火災による死者数が、住宅用火災警報器の普及率の上昇に伴って減少し、普及率が90%を越えた2002年には、ほぼ半数の約3,000人に減少したという実績があります。
 また、右の図は令和元年から令和3年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、総務省消防庁が住警器の効果を分析したものです。住宅用火災警報器を設置している場合では、そうでない場合に比べて死者数と焼損面積は半減、損害額は約4割減しており、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクの大幅な減少に効果を持つことが分かります。
(右図資料引用元:総務省消防庁HP)

山口県内の奏功事例

 県内でも住宅用火災警報器を設置することによって、火災を未然に防いだり、火災から生命を守ることが出来たという事例が多くあります。一方、警報器が未設置の場合又は設置されていたが作動しなかった場合には、人的被害の発生の危険が高まります。

どこで購入できるの?

 住宅用火災警報器は消防設備取扱店やホームセンター、電器店などで購入できます。また、ガス事業者からの購入も可能です。
 なお、住宅用火災警報器は法令により規格が定められています。購入する際は、その規格に適合する製品の証である合格表示のある製品を購入するようにしてください。合格の表示

設置した後に気を付けることは?

 いざという時にきちんと作動するために定期的な点検やお手入れが必要です。
 半年に一度はボタンを押したり、紐を引くなどすることで動作確認をしたり、乾いた布でホコリを取るなどのお手入れをしましょう。
 なお、住宅用火災警報器は古くなると火災を感知しなくなることがあります。交換期限があるものは期限に合わせて、交換期限がないものは設置後10年を目安に新しい住宅用火災警報器に交換し、万全の状態で火災に備えましょう。

こんな機能を持った住警器もあります!!

連動型住宅用火災警報器

連動型住宅用火災警報器の画像

 火災を感知した場合に、別の部屋の警報器にも警報を発するもので、別の階や離れた部屋にいても、火災の早期発見や逃げ遅れ防止に役立ちます。「有線式」の場合、配線工事を必要としますが、「無線式」の場合、配線工事は不要で、既存住宅への導入も容易です。
(右図資料引用元:総務省消防庁HP)

​補助警報装置

補助警報装置の画像 住警器とは別の場所に警報音等を鳴らすものです。火災の早期発見のために、目や耳の不自由な方や高齢者の方には、「補助警報装置」の増設をおすすめします。
(右図資料引用元:総務省消防庁HP)

火災・ガス漏れ・Co(一酸化炭素)複合型

 住警器、ガス漏れ警報器、Co(一酸化炭素)警報器の機能を複合した警報器で、家庭内の各種の安全を見守ることができます。

悪質訪問販売にご注意を!!

 悪質訪問販売には特に注意してください。山口県内でも、いくつかの事例が報告されています。
 悪質訪問販売業者は、消防署の職員や、ガスや電気メーターの検査業者などを装って、警報器や消火器の購入・設置契約を迫ってきます。
 消防署の職員が訪問販売を行うことは、絶対にありませんので、不審に思われた際は、すぐにお近くの消防署にご相談ください。
 万が一、契約をしてしまった場合でも、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもありま
 で、山口県消費生活センターや市町の消費者相談室にご相談ください。

もっと住宅用火災警報器について知りたい!

 設置場所や設置基準など、住宅用火災警報器について詳しい情報が知りたい場合は、お近くの消防本部または消防署にお問い合わせください。
 また、山口県では山口県住宅防火対策推進協議会を設置し、住宅用火災警報器の普及促進などに重点的に取り組んでいます。

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