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病床機能報告制度について

ページ番号:0014267 更新日:2023年9月1日更新

病床機能報告制度について

 医療介護総合確保推進法により改正された医療法に基づき、平成26年(2014年)に創設された制度です。

 医療機関が、その有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、県に報告することとされています。

報告された情報の公表

 報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関相互の協議及び医療機関の自主的な取組によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。

医療機関が報告する医療機能

区分

内容

高度急性期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能(救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟)

急性期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

  • 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
  • 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)

慢性期機能

  • 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
  • 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

報告状況