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利用カード等販売業の規制

ページ番号:0014526 更新日:2021年11月1日更新

★印については、違反すると罰則が科せられます。

★利用カード等販売業の届出(第8条)
テレホンクラブ、ツーショットダイヤルなどの利用カード等販売業を営む者は、営業を開始した日の翌日から10日以内に知事に届け出なければなりません。なお、届出事項の変更や営業をやめたときも届出が必要です。

【違反:10万円以下の罰金又は科料】

★利用カード等販売業の営業の禁止区域(第8条の2)
6市(下関市、宇部市、山口市、防府市、岩国市、周南市のうち旧徳山市)の商業地域を除き、山口県の区域内では利用カード等の販売業を営んではいけません。

県の地図

6市の商業地域であっても、学校、児童福祉施設、図書館、博物館、青少年教育施設(山口市児童文化センターなど)の施設の敷地の周囲200mの区域内では、利用カード等販売業を営んではいけません。

【違反:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】

規制範囲

★営業禁止区域内における広告・宣伝の制限(第8条の3)
営業禁止区域内では、営業用の広告物及び宣伝が制限されます。

  1. 営業禁止区域内では、営業用の広告物(看板等)の掲出又は表示をしてはいけません。ただし、法律・条例により青少年の立ち入りが常時禁止されている場所に掲出又は表示されるもので、外から見えない広告物は除かれます。
  2. 営業禁止区域内では、宣伝文書等(宣伝チラシ等)を配布したり、公衆電話ボックスや自転車かごなどへの差し置き、郵便受けへの投函などをしてはいけません。

【違反:20万円以下の罰金又は科料】

★利用カード等の販売等の方法の制限(第8条の4)
利用カード等を自動販売機等により販売、提供してはいけません。ただし、6市の商業地域内で、かつ、法律・条例により青少年の立ち入りが常時禁止されている場所については除かれます。

【違反:20万円以下の罰金又は科料】


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