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青少年の健全育成を阻害する行為の規制

ページ番号:0014534 更新日:2021年11月1日更新

★印については、違反すると罰則が科せられます。

物品質受け、古物買受け等の制限(第9条、第10条)

事業者は、青少年から物品を質に取ったり、古物(古書籍を除く。)を買ったりしてはいけません。
ただし、保護者の委嘱や同意がある場合を除きます。

★深夜における営業用個室への立入りの制限(第10条の2)

次に掲げる営業においては、深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間)においては、青少年(保護者が同伴するものを除く。)を営業用の個室に客として立ち入らせてはいけません。

  1. カラオケボックス営業
  2. インターネットカフェ、まんが喫茶、複合カフェ等営業

【立入制限違反:20万円以下の罰金又は科料】

また、営業所の見やすい場所に、深夜における青少年の営業用個室への立入りを禁止する旨の掲示をしなければなりません。

【表示義務違反:10万円以下の罰金又は科料】

★特定薬品等の売渡し等の制限(第11条)

すべての人は、幻覚等を生じさせる薬品(特定薬品等:シンナー、ボンド等)を青少年が不健全な目的に使用することを知って、売ったり、与えたりしてはいけません。また、青少年に使用するよう勧誘・強要してはいけません。

シンナー

【違反:30万円以下の罰金又は科料】

★みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等(第12条)

(1)すべての人は、青少年に対し、次のような行為をしてはいけません。

  • 金品などを与えるなどして、性行為又はわいせつ行為をすること。
  • 青少年を欺いたり、困惑させたり、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつ行為をすること。
  • あっせんを受けて、性行為又はわいせつ行為をすること。

(2)すべての人は、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教えたり、見せたりしてはいけません。

【(1)に違反:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金】

★入れ墨を施す行為等の禁止(第12条の2)

すべての人は、青少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘・強要し、又は入れ墨の施術をあっせんしてはいけません。

【違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】

★利用カード等の売渡し等の禁止(第12条の3)

すべての人は、利用カード等又は宣伝文書等を青少年に渡してはいけません。また、すべての人は、青少年に対し、テレホンクラブやツーショットダイヤルなどの電話異性紹介営業を利用するよう勧誘したり、強要したりしてはいけません。

【売渡し等の禁止違反:20万円以下の罰金又は科料】
【勧誘等の禁止違反:30万円以下の罰金又は科料】

★共同危険行為等の勧誘等の禁止(第12条の4)

すべての人は、青少年に対し、道路交通法第68条に規定する共同危険行為等(暴走行為)を行うように勧誘又は強要してはいけません。

【違反:30万円以下の罰金又は科料】

★児童ポルノ等の提供の求めの禁止(第12条の5)

すべての人は、青少年に対し、児童ポルノ等を提供するよう求めてはいけません。
以下の方法により要求する行為は、罰則が適用されます。

  • 拒まれたにもかかわらず要求
  • 金品等をあげたり、あげる約束をして要求
  • だましたり、困惑させたりして要求

※児童ポルノ等とは、18歳未満の男女の姿態を描写した性的な写真や電磁的記録のことをいいます。

【違反:30万円以下の罰金又は科料】

★場所の提供及びそのあっせんの禁止(第13条)

すべての人は、青少年に対し、次のような行為がなされ、又は青少年が行うことを知って場所を貸したり、そのあっせんをしてはいけません。

  1. 金品などを与えたり、青少年をあざむいたり、あっせんを受けてする性行為又はわいせつ行為
  2. 麻薬又は覚せい剤を不法に使用する行為
  3. 特定薬品等を不健全な目的に使用する行為
  4. 入れ墨を施す行為

【違反:30万円以下の罰金又は科料】

★深夜外出の制限(第14条)

保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間)に青少年が外出する場合は、特別の事情がある場合を除き、自ら同行するか、成年者に同行させなければなりません。
すべての人は、保護者の同意や委嘱その他正当な理由がある場合を除き、深夜に次の行為をしてはいけません。

  1. 青少年を呼び出して保護者の下から連れ出すこと
  2. 青少年を同伴してはいかいすること
  3. 保護者の下に帰ろうとする青少年をとどめること

【違反:20万円以下の罰金又は科料】


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