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山口県青少年健全育成条例全文

ページ番号:0014536 更新日:2021年11月1日更新

制定 昭和32年12月13日条例第37号
改正 昭和46年12月24日条例第34号
昭和48年 3月30日条例第 9号
昭和52年 7月30日条例第25号
昭和59年12月26日条例第26号
昭和63年 3月29日条例第 1号
平成 4年 3月21日条例第 3号
平成 6年12月22日条例第40号
平成 7年10月11日条例第29号
平成 8年10月15日条例第25号
平成10年 6月30日条例第29号
平成11年 3月16日条例第11号
平成12年 3月24日条例第18号
平成14年 3月22日条例第24号
平成14年 3月22日条例第28号
平成15年 3月18日条例第 5号
平成16年 6月29日条例第34号
平成16年10月 1日条例第40号
平成17年 7月12日条例第51号
平成17年 7月12日条例第52号
平成18年10月10日条例第54号
平成19年 3月13日条例第 7号
平成19年12月25日条例第56号
平成24年 3月21日条例第 5号
令和 元年 7月 2日条例第 7号

目的

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進するとともに、青少年の健全な育成を害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もつてその健全な育成を図ることを目的とする。

健全育成の責任

第2条 何人も、青少年の健全な育成に努め、これを害するおそれのあるあらゆる行為から青少年を保護しなければならない。

県の任務

第3条 県は、次に掲げる事項につき、必要な施策を実施するように努めるものとする。

  1. 青少年若しくはその団体又は青少年の健全な育成を目的とする団体が行う自主的かつ健全な活動の促進
  2. 青少年の健全な育成に関する活動の指導者の養成及び確保
  3. 青少年の健全な育成を目的とする施設の整備及びその利用の促進
  4. 青少年の健全な育成に寄与する映画、図書等の推薦
  5. 青少年の健全な育成を害するおそれのある社会環境の浄化及び青少年の非行の防止
  6. 青少年の健全な育成に関する情報の収集及び提供並びに調査研究

定義

第4条 この条例で「青少年」とは、満18歳に達するまでの者(小学校就学の始期に達するまでの者及び女子であつて配偶者のある者を除く。)をいう。

  1. この条例で「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監、雇用主その他の者であつて、青少年を現に監護する者をいう。
  2. この条例で「興行」とは、映画、演劇、見せ物その他の興行(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第3号の営業として行われる興行を除く。)をいう。
  3. この条例で「図書類」とは、図書(図画、写真及び雑誌その他の刊行物を含む。第6条第4項第1号、第6条の2第3項及び第6条の4第1項において同じ。)及び音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の音又は影像が固定されている物をいう。
  4. この条例で「広告物」とは、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
  5. この条例で「利用カード等」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項及び第10項の営業(以下「電話異性紹介営業」という。)により提供される役務の数量に応ずる対価を得る目的で発行され、又は提供されるカードその他の物又は情報をいう。
  6. この条例で「自動販売機等」とは、自動販売機、自動貸出機その他の図書類又はがん具類若しくは器具類(以下「がん具類等」という。)の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに当該販売又は貸付けをすることができる機器をいう。

興行者等の自主規制

第4条の2 興行者(興行を主催する者又は興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第3号の営業を除く。)を営む者をいう。以下同じ。)、図書類又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者、広告主、利用カード等販売業(利用カード等を販売し、又は提供する営業をいう。以下同じ。)を営む者及びカラオケボックス営業(個室を設け、当該個室において、主として、客に専用機器による伴奏に合わせて歌唱させる営業をいう。以下同じ。)を営む者は、興行を観覧させ、図書類若しくはがん具類等を販売し、若しくは貸し付け、広告物を掲出し、若しくは表示し、利用カード等を販売し、若しくは提供し、又は客に歌唱させるに当たつては、青少年の健全な育成を害しないための措置を講ずるように努めなければならない。

有害興行の観覧の制限

第5条 知事は、興行の内容が著しく粗暴性を助長し、甚だしく性的感情を刺激し、又は著しく犯罪若しくは自殺を誘発して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その興行を有害興行として指定することができる。

  1. 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨を告示しなければならない。
  2. 興行者は、第1項の規定による指定があつた有害興行を青少年に観覧させてはならない。
  3. 興行者は、第1項の規定による指定があつたときは、直ちに、規則で定めるところにより、入場する者の見やすい場所にその旨及び青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。

有害図書類の販売等の制限

第6条 知事は、図書類の内容が著しく粗暴性を助長し、甚だしく性的感情を刺激し、又は著しく犯罪若しくは自殺を誘発して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その図書類を有害図書類として指定することができる。

  1. 前条第2項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。
  2. 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定による指定があつた有害図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により渡してはならない。
  3. 次に掲げる図書類(教育又は学術研究の目的で作成されたと認められる図書類を除く。)については、第1項の規定による指定があつたものとみなす。
    1. 図書(図画又は写真である図書を除く。)であつて、衣服を脱いだ人の卑わいな姿態又は性行為(次号において「卑わいな姿態等」という。)で規則で定めるものを表した図画又は写真を掲載するページ(表紙であるページを含む。以下この号において同じ。)の数が10以上であり、又は当該図書のページの総数の10分の1以上であるもの
    2. 影像が固定されている物であつて、卑わいな姿態等で規則で定めるものの映像(静止している映像を除く。)を表示する時間が合わせて3分を超え、又は当該映像(静止している映像に限る。)の数が10以上であるもの

有害図書類の陳列方法等の制限

第6条の2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、有害図書類を他の図書類と区分して店舗その他の建物の内部の容易に監視することができる一定の場所に置くとともに、見やすい場所に青少年の購入又は借受けを禁止する旨の掲示をしなければならない。

  1. 知事は、図書類の販売又は貸付けを業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書類の陳列場所の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 知事は、前項の規定による勧告(図書である有害図書類に係るものに限る。)を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

有害がん具類等の販売等の制限

第6条の3 知事は、がん具類等がその形状、構造又は機能のため、人体に害を及ぼし、非行を誘発し、若しくは助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、そのがん具類等を有害がん具類等として指定することができる。

  1. 第5条第2項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。
  2. がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定による指定があつた有害がん具類等を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により渡してはならない。
  3. 保護者は、その監護に係る青少年に対し、第1項の規定による指定があつた有害がん具類等を所持させてはならない。
  4. 次に掲げるがん具類等については、第1項の規定による指定があつたものとみなす。
    1. 性具(避妊具を除く。次条第1項において同じ。)であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
    2. 刃物(日常生活の用に供する目的で製作されたと認められる刃物を除く。)であつて、規則で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売等の届出

第6条の4 自動販売機等により図書類又はがん具類等を販売し又は貸し付けることを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、自動販売機等により図書類(図書、音盤、磁気テープその他規則で定める図書類に限る。第3項において同じ。)又はがん具類等(性具その他規則で定めるがん具類等に限る。第3項において同じ。)の販売又は貸付けを開始したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、当該自動販売機等ごとに、その設置場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

  1. 一の図書類又はがん具類等が特定図書類等(前項に規定する規則で定める図書類又はがん具類等をいう。以下この項において同じ。)となつた際現にその図書類又はがん具類等を自動販売機等(前項又はこの項の規定による届出に係る自動販売機等を除く。)により販売し又は貸し付けている自動販売等業者は、当該図書類又はがん具類等が特定図書類等となつた日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、当該自動販売機等ごとに、その設置場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
  2. 前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき、又はその届出に係る自動販売機等による図書類若しくはがん具類等の販売又は貸付けをやめたとき(当該自動販売機等により図書類及びがん具類等の販売又は貸付けをしている場合にあつては、これらの販売又は貸付けをいずれもやめたとき)は、その日の翌日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
  3. 前3項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機等の前面の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証をはり付けなければならない。

自動販売機等管理者

第6条の5 自動販売等業者は、自動販売機等を適切に管理させるため、自動販売機等ごとに自動販売機等管理者を置かなければならない。

  1. 自動販売機等管理者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
    1. その管理に係る自動販売機等から第6条第1項又は第6条の3第1項の規定による指定があつた有害図書類又は有害がん具類等(以下「有害図書類等」と総称する。)を撤去する権限を有すること。
    2. その管理に係る自動販売機等の設置場所と同一の市町の区域内に住所を有し、かつ、居住している者であること。
    3. 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件
  2. 自動販売等業者は、自動販売機等管理者を置いたときは、その日の翌日から起算して10日以内に、当該自動販売機等管理者の氏名その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。自動販売機等管理者を変更したときも、同様とする。

自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等

第6条の6 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、有害図書類等を自動販売機等に収納してはならない。

  1. 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、既に自動販売機等に収納した図書類又はがん具類等が有害図書類等となつたときは、直ちに、自動販売機等から当該有害図書類等を撤去しなければならない。
  2. 知事は、有害図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該有害図書類等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
  3. 知事は、自動販売等業者若しくはその者から自動販売機等の管理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人、使用人その他の従業者が、自動販売機等により図書類又はがん具類等の販売又は貸付けをする営業に関し、第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該自動販売等業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

自動販売機等に関する特例

第6条の7 前3条の規定は、法令又はこの条例の規定により青少年を客として立ち入らせることが常時禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機等については、適用しない。

有害広告物の掲出等の制限

第7条 知事は、広告物の内容が著しく粗暴性を助長し、甚だしく性的感情を刺激し、又は著しく犯罪若しくは自殺を誘発して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、その広告物を有害広告物として指定することができる。

  1. 第5条第2項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。
  2. 広告主は、第1項の規定による指定があつた有害広告物を掲出し、又は表示してはならない。既に掲出し、又は表示した有害広告物は、速やかに撤去しなければならない。
  3. 知事は、広告主が前項の有害広告物を撤去しないときは、その広告主に対し、期間を定めてその有害広告物の撤去を命ずることができる。

利用カード等販売業の届出

第8条 利用カード等販売業を営む者は、当該営業を開始したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、当該営業の種別その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

  1. 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があつたとき、又はその届出に係る営業をやめたときは、その日の翌日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

利用カード等販売業の営業禁止区域

第8条の2 利用カード等販売業(青少年立入禁止場所で営むものを除く。)は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校(幼稚園、幼稚部のみを置く特別支援学校及び大学を除く。)及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設(助産施設、乳児院及び保育所を除く。)
  3. 図書館法(昭和25年法律第118号)に定める図書館
  4. 博物館法(昭和26年法律第285号)に定める博物館
  5. 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める施設

2 前項に定めるもののほか、利用カード等販売業は、山口県の区域(下関市、宇部市、山口市、防府市、岩国市及び周南市の区域(下関市にあつては平成17年2月12日における下関市の区域に、宇部市にあつては平成16年10月31日における宇部市の区域に、山口市にあつては平成17年9月30日における山口市の区域に、岩国市にあつては平成18年3月19日における岩国市の区域に、周南市にあつては平成15年4月20日における徳山市の区域に限る。)内にある商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。)を除く。)においては、これを営んではならない。
3 前2項の規定は、一の区域が前2項に規定する区域(以下「営業禁止区域」という。)となつた際現にその区域内において第1項に規定する営業を営んでいる者の当該区域内における当該営業については、当該区域が営業禁止区域となつた日から2年を経過する日までの間は、適用しない。

営業禁止区域内における広告及び宣伝の制限

第8条の3 利用カード等販売業を営む者は、営業禁止区域内においては、電話異性紹介営業により提供される役務の利用又は利用カード等の購入に必要な事項を表示する広告物(以下「特定広告物」という。)を掲出し、又は表示してはならない。ただし、青少年立入禁止場所に掲出し、又は表示する特定広告物で、当該青少年立入禁止場所の外部から見えないものについては、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反して特定広告物を掲出し、又は表示している者に対し、期間を定めて当該特定広告物の撤去を命ずることができる。
3 前2項の規定は、一の区域が営業禁止区域となつた際現にその区域内に掲出し、又は表示されている特定広告物(第1項ただし書に規定する特定広告物を除く。)については、当該区域が営業禁止区域となつた日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受けている者が当該営業禁止区域内にある自己の営業所の名称を表示するため当該営業所に掲出し、又は表示する特定広告物については、適用しない。
5 利用カード等販売業を営む者は、営業禁止区域内においては、第1項に規定する事項を表示する文書、図画その他の物(以下「特定文書等」という。)を頒布してはならない。

利用カード等の販売等の方法の制限

第8条の4 利用カード等販売業を営む者は、利用カード等を自動販売機その他これに類する機器により販売し、又は提供してはならない。ただし、青少年立入禁止場所において販売し、又は提供するときは、この限りでない。

物品質受けの制限

第9条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第1項に規定する質屋営業を営む者は、物品(有価証券を含む。)を青少年から質に取つてはならない。ただし、青少年が保護者の委嘱又は同意を得たと認めるに足りる相当の理由があるときは、この限りでない。

古物買受け等の制限

第10条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から同条第1項に規定する古物(古書籍を除く。以下「古物」という。)を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物の交換をしてはならない。この場合においては、前条ただし書の規定を適用する。

深夜における営業用個室への立入りの制限

第10条の2 次に掲げる営業を営む者(次項において「営業者」という。)は、深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において、青少年(保護者が同伴するものを除く。)を当該営業の用に供する個室(法令の規定により深夜において青少年を客として立ち入らせることが禁止されている場所に設けられているものを除く。次項において「営業用個室」という。)に客として立ち入らせてはならない。

  1. カラオケボックス営業
  2. 個室を設け、当該個室において、客に、インターネットを利用することができる機能を有する設備を使用させ、又は図書類を見せ、読ませ、若しくは聞かせる営業

2 営業者は、深夜において前項各号に掲げる営業を営むときは、当該営業を営む場所に立ち入る者の見やすい場所に、深夜における青少年の営業用個室への立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

特定薬品等の売渡し等の制限

第11条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品及びこれを含有する物で知事が定めるもの(以下「特定薬品等」という。)を青少年が不健全な目的に使用することを知つて青少年に売り渡し、頒布し、贈与し、若しくは交換により渡し、又は所持させてはならない。
2 何人も、青少年に対し、特定薬品等を不健全な目的に使用するように勧誘し、又は強要してはならない。
3 保護者は、その監護に係る青少年が特定薬品等を不健全な目的に使用するおそれがあると認めるときは、その者に当該特定薬品等を所持させないようにしなければならない。

みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等

第12条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
  2. 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
  3. あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。

2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。

入れ墨を施す行為等の禁止

第12条の2 何人も、青少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは強要し、又は青少年に対する入れ墨の施術をあつせんしてはならない。

利用カード等の売渡し等の禁止

第12条の3 何人も、利用カード等又は特定文書等を青少年に売り渡し、頒布し、贈与し、貸し付け、又は交換により渡してはならない。
2 何人も、青少年に対し、電話異性紹介営業を利用するように勧誘し、又は強要してはならない。

共同危険行為等の勧誘等の禁止

第12条の4 何人も、青少年に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為をするように勧誘し、又は強要してはならない。

児童ポルノ等の提供の求めの禁止

第12条の5 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

場所の提供及びそのあつせんの禁止

第13条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされることを知り、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又は場所の提供をあつせんしてはならない。

  1. 第12条第1項各号に掲げる行為
  2. 麻薬又は覚せい剤を不法に使用する行為
  3. 特定薬品等を不健全な目的に使用する行為
  4. 入れ墨を施す行為

深夜外出の制限

第14条 保護者は、深夜にその監護に係る青少年が外出する場合においては、特別の事情がある場合のほか、自ら同行し、又は成年者に委嘱して同行させなければならない。
2 何人も、保護者の同意又は委嘱を得た場合その他正当な理由がある場合のほか、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 青少年を呼び出して深夜に保護者の下から外出させ、又は深夜において青少年を保護者の下から連れ出すこと。
  2. 深夜において、青少年を同伴して道路又は公園、広場、駅その他の公衆の利用に供される施設若しくは遊技場、飲食店その他の店舗若しくはそれらの付近をはいかいすること。
  3. 深夜において、青少年が保護者の下に帰る旨の意思を示したにもかかわらず、当該青少年を保護者の下以外の場所にとどめること。

インターネットの利用についての環境の整備

第14条の2 保護者は、青少年のインターネットの利用に伴う危険性及びその過度な利用が青少年に及ぼす弊害について認識するとともに、インターネットと接続する機能を有する機器(以下「インターネット接続機器」という。)を適切に管理することにより、その監護に係る青少年がインターネットの利用により得られる情報でその内容が著しく粗暴性を助長し、甚だしく性的感情を刺激し、又は著しく犯罪若しくは自殺を誘発して青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるものを当該青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
2 インターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の対象となる青少年又は保護者に対し、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。次項において同じ。)に関する情報その他当該青少年又は保護者が青少年の健全な育成を害するおそれがあると認める情報を取得しないようにするために必要な情報を提供するように努めなければならない。
3 インターネット接続機器を不特定かつ多数の者の利用に供する者は、青少年に当該インターネット接続機器を使用させるに当たつては、フィルタリングを利用することその他の青少年の健全な育成を害しないための措置を講ずるように努めなければならない。

携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧の防止措置

第14条の3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「整備法」という。)第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)は、整備法第14条の規定により説明するときは、併せて、青少年による携帯電話端末等(整備法第2条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。第3項において同じ。)からのインターネットの利用が不適切に行われることにより犯罪が誘発され、又は犯罪による被害を受けるおそれがあることその他規則で定める事項を説明するとともに、これらの事項を記載した書面(当該事項を記録した電磁的記録を含む。)を交付しなければならない。
2 保護者は、整備法第15条ただし書の申出をするときは、携帯電話インターネット接続役務(整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける青少年が就労しているため、青少年有害情報フィルタリングサービス(整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用することにより当該青少年の業務に著しい支障を生ずることその他規則で定める理由及び申出の年月日その他規則で定める事項(第4項において「理由等」という。)を記載した書面(当該事項を記録した電磁的記録を含む。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の書面の提出を受けた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約(以下「役務提供契約」といい、契約の相手方又は契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるものに限る。)を締結することができる。
4 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の規定により役務提供契約を締結したときは、当該役務提供契約を締結した日から当該役務提供契約が終了する日又は当該役務提供契約に係る青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、第2項の書面若しくはその写し又は理由等を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を保存しなければならない。
5 保護者は、整備法第16条ただし書の申出をするときは、その監護に係る青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用の状況を適切に把握することにより当該青少年が青少年有害情報(整備法第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。)の閲覧(視聴を含む。)をしないようにすることその他規則で定める理由及び申出の年月日その他規則で定める事項(第7項において「理由等」という。)を記載した書面(当該事項を記録した電磁的記録を含む。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。
6 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の書面の提出を受けた場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置(整備法第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ。)を講じない特定携帯電話端末等(同条に規定する特定携帯電話端末等であつて、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるものに限る。以下同じ。)の販売に関する契約を締結することができる。
7 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定により特定携帯電話端末等の販売に関する契約を締結したときは、同項の役務提供契約を締結した日から当該役務提供契約が終了する日又は当該役務提供契約に係る青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、第5項の書面若しくはその写し又は理由等を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を保存しなければならない。
8 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第1項、第3項、第4項、第6項又は前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
10 知事は、第8項の規定による勧告をするために必要な限度において、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない携帯電話インターネット接続役務の提供を受けている又は特定携帯電話端末等について青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じていないと認められる青少年の保護者に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。

保護者への通知等

第15条 児童委員、警察官、児童福祉司その他青少年の保護指導に従事する職員は、この条例で禁止し、又は制限された行為を青少年が行なつたとき又は行なうおそれがあると認めるときは、すみやかにその旨を保護者に通知し、その青少年の引取りを求める等その保護に必要な措置をしなければならない。
2 前項の規定による措置をするにあたつては、常に懇切で誠意のある態度をもつて臨み、その青少年の信頼を受けるように努めなければならない。

立入り、調査等

第16条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、その指定した者に興行場その他の営業所内に立ち入らせ、調査させ、関係者から資料の提供を求めさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入り、調査等は、必要最少限度において行なうべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 第1項の規定による立入り、調査等を行なう場合においては、同項の知事の指定した者は、その身分を証明する証票を関係者に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入り、調査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

諮問

第17条 知事は、第5条第1項、第6条第1項、第6条の3第1項若しくは第7条第1項の規定による指定をし、又は第11条第1項の規定による定めをしようとするときは、山口県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合(同項の規定による定めをする場合を除く。)は、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定をしたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。

審議会からの要請

第18条 審議会は、必要があると認めるときは、知事に対し、第5条第1項、第6条第1項、第6条の3第1項若しくは第7条第1項の規定による指定又は第11条第1項の規定による定めをすることを要請することができる。

一般からの申出

第19条 何人も、第5条第1項、第6条第1項、第6条の3第1項若しくは第7条第1項の規定による指定又は第11条第1項の規定による定めをすることが適当であると思料するときは、知事又は審議会に対し、その旨の申出をすることができる。
2 前項の申出は、その理由を記載した文書をもつてしなければならない。

規則への委任

第19条の2 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

罰則

第19条の3 第12条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条の4 第12条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第19条の5 第6条の6第4項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第19条の6 第8条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

  1. 第6条の2第3項又は第6条の6第3項の規定による命令に違反した者
  2. 第11条第1項若しくは第2項、第12条の3第2項、第12条の4又は第13条の規定に違反した者
  3. 次に掲げる行為により、第12条の5の規定に違反した者
    イ 青少年に当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を拒まれたにもかかわらず、提供を求める行為
    ロ 青少年に対し金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為
    ハ 青少年を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為

第20条の2 第12条第1項、第12条の2又は前条第3号に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、第19条の3、第19条の4又は同号の規定による処罰を免れることができない。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

  1. 第5条第3項、第6条第3項、第6条の3第3項、第6条の6第1項若しくは第2項、第7条第3項前段、第8条の3第1項若しくは第5項、第8条の4、第10条の2第1項、第12条の3第1項又は第14条第2項の規定に違反した者
  2. 第7条第4項又は第8条の3第2項の規定による命令に違反した者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

  1. 第5条第4項、第6条の5第1項又は第10条の2第2項の規定に違反した者
  2. 第6条の4第1項から第3項まで、第6条の5第3項又は第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第16条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定により資料の提供を求められた場合に、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

両罰規定

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第19条の3から第20条まで、第21条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

免責規定

第24条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。

付則

施行期日

  1. この条例は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
    (自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売等の届出に関する特例)
  2. 平成14年8月31日において現に山口県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成14年山口県条例第24号)による改正前の山口県青少年健全育成条例第6条の3第1項の規定による届出に係る自動販売機により図書類又はがん具類等の販売を行つている者は、第6条の4第1項の規定にかかわらず、同年9月1日から同月10日までの間に、当該自動販売機ごとに、同項に規定する事項を知事に届け出なければならない。
    附則(昭和46年条例第34号)
    この条例は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
    附則(昭和48年条例第9号)

施行期日

  1. この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

経過措置

  1. この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    附則(昭和52年条例第25号)

施行期日

  1. この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

経過措置

  1. この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    附則(昭和59年条例第26号)

施行期日

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条の見出しの改正規定並びに第3条及び第14条の改正規定 公布の日
  2. 第5条の改正規定(同条第4項を改める部分を除く。以下同じ。)、第6条、第6条の2、第7条及び第8条の改正規定並びに附則第3項の規定 昭和60年2月13日

自動販売機による図書又は音盤の販売の届出に関する経過措置

2 この条例の施行の際改正後の山口県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項に規定する者が現に自動販売機(同項各号に掲げる自動販売機を除く。)により改正後の条例第6条第1項の図書又は音盤を販売している場合における当該自動販売機に係る改正後の条例第6条の3第1項の規定の適用については、同項中「自動販売機(次に掲げる自動販売機を除く。)により図書又は音盤の販売を開始したときは、その日の翌日」とあるのは、「昭和60年4月1日」とする。

罰則に関する経過措置

3 この条例(第5条の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  附 則(昭和63年条例第1号)抄

施行期日

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
  附則(平成4年条例第3号)
 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
  附則(平成6年条例第40号)

施行期日

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際現に改正後の山口県青少年健全育成条例第6条の3第1項に規定する販売業者が自動販売機(同項各号に掲げる自動販売機及び同項の規定による届出に係る自動販売機を除く。)により磁気テープ(録音テープを除く。)又は避妊具以外の性具を販売している場合における当該自動販売機に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「一の図書類又はがん具類等が特定図書類等(前項に規定する規則で定める図書類又はがん具類等をいう。以下この項において同じ。)となつた際現にその図書類又はがん具類等」とあるのは「山口県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成6年山口県条例第40号)の施行の際現に磁気テープ(録音テープを除く。)又は避妊具以外の性具」と、「前項又はこの項」とあるのは「前項」と、「当該図書類又はがん具類等が特定図書類等となつた日」とあるのは「平成7年4月1日」とする。

 附則(平成7年条例第29号)
この条例は、平成7年10月18日から施行する。
 附則(平成8年条例第25号)

施行期日

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際現に改正後の山口県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項に規定する営業を営んでいる者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該営業を開始したときは、その日の翌日」とあるのは、「平成9年1月1日」とする。
3 この条例の施行の際現に改正後の条例第8条の2第1項に規定する営業禁止区域(以下「営業禁止区域」という。)内において同項に規定する営業を営んでいる者の当該区域内における当該営業については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から2年を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に営業禁止区域内に掲出し、又は表示されている改正後の条例第8条の3第1項本文に規定する特定広告物(同項ただし書に規定する特定広告物を除く。)については、施行日から1月を経過する日までの間は、同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5 附則第3項の規定の適用を受けている者が掲出し、又は表示する改正後の条例第8条の3第4項に規定する特定広告物については、同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に利用カード等を収納している自動販売機(改正後の条例第8条の5第1項各号に掲げる自動販売機を除く。)については、施行日から3月を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。
 附則(平成10年条例第29号)
 この条例は、平成10年8月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定、第6条に1項を加える改正規定、第6条の2に1項を加える改正規定並びに第6条の3第1項及び第6条の4第2項の改正規定は、同年9月1日から施行する。
 附則(平成11年条例第11号)
 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
 附則(平成12年条例第18号)

施行期日

  1. この条例は、平成12年4月1日から施行する。

経過措置

  1. 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第4条の規定による山口県心身障害者扶養共済制度条例第10条第2項第1号の改正規定の適用については、なお従前の例による。
    附則(平成14年条例第24号)

施行期日

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第8条の2及び第8条の3第4項の改正規定並びに第19条の6の改正規定(「第8条の2第1項」の下に「又は第2項」を加える部分に限る。)並びに附則第4項から第6項までの規定は、同年6月1日から施行する。

自動販売機等に関する経過措置

2 平成14年9月1日において現に改正後の山口県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の4第1項に規定する自動販売等業者が自動販売機等(改正後の条例第6条の7の自動販売機等及び改正後の条例付則第2項の自動販売機を除く。)により改正後の条例第6条の4第1項に規定する図書、音盤、磁気テープその他規則で定める図書類又は性具その他規則で定めるがん具類等を販売し又は貸し付けている場合における当該自動販売機等に係る同項の規定の適用については、同項中「自動販売機等により図書類(図書、音盤、磁気テープその他規則で定める図書類に限る。第3項において同じ。)又はがん具類等(性具その他規則で定めるがん具類等に限る。第3項において同じ。)の販売又は貸付けを開始したときは、その日の翌日」とあるのは、「平成14年9月1日」とする。
3 平成14年9月1日において現に改正後の条例第6条の5第3項に規定する自動販売等業者が自動販売機等管理者を置いている場合における当該自動販売機等管理者に係る同項の規定の適用については、同項中「自動販売機等管理者を置いたときは、その日の翌日」とあるのは、「平成14年9月1日」とする。

利用カード等販売業に関する経過措置

4 平成14年6月1日において現に改正後の条例第8条の2第1項及び第2項に規定する区域(以下「営業禁止区域」という。)内において同条第1項に規定する利用カード等販売業を営んでいる者の当該区域内における当該営業については、平成16年5月31日までの間は、同項及び同条第2項の規定は、適用しない。
5 平成14年6月1日において現に営業禁止区域内に掲出し、又は表示されている改正後の条例第8条の3第1項本文に規定する特定広告物(同項ただし書に規定する特定広告物を除く。)については、同月30日までの間は、同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
6 附則第4項の規定の適用を受けている者が掲出し、又は表示する改正後の条例第8条の3第4項に規定する特定広告物については、同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 附則(平成14年条例第28号)抄

施行期日

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行前にした第2条の規定による改正前の山口県青少年健全育成条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附則(平成15年条例第5号)
 この条例は、平成15年4月21日から施行する。
 附則(平成16年条例第34号)
 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年規則第66号で平成16年11月1日から施行)
   附則(平成16年条例第40号)
 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年規則第82号で平成17年2月13日から施行)
  附則(平成17年条例第51号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
  附則(平成17年条例第52号)
 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
  附則(平成18年条例第54号)
 この条例は、平成19年2月1日から施行する。
  附則(平成19年条例第7号)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
  附則(平成19年条例第56号)
 この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。(施行の日=平成19年12月26日)
  附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
  附則(令和元年条例第7号)
 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

山口県青少年健全育成条例施行規則(抜粋)

卑わいな姿態等

第3条 条例第6条第4項第1号及び第2号の規則で定める卑わいな姿態等は、次に掲げる卑わいな姿態等とする。

  1. 衣服を脱いだ人の次に掲げる卑わいな姿態
    イ 陰部又は臀(でん)部を強調している姿態
    ロ 排せつしている姿態
    ハ 緊縛されている姿態
  2. 次に掲げる性行為
    イ 性交
    ロ 陰部、臀(でん)部又は胸部を愛撫(ぶ)し、又はもてあそぶ行為
    ハ 強姦(かん)その他の凌(りょう)辱行為
    ニ 獣姦(かん)

有害図書類の陳列方法

第3条の2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、条例第6条の2第1項の規定により有害図書類を置くときは、次のいずれかの方法によらなければならない。
(1)図書類を置く場所を壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもので2以上の部分に仕切り、そのうちの1の部分で次に掲げる要件を備えているものに置くこと。
  イ 客が当該部分の外からその内部を容易に見通すことができないこと。
  ロ 図書類の販売又は貸付けに従事する者が当該部分に立ち入つた者の人相、体格、服装その他の状況を目視により、又は映像機器、鏡その他の装置を用いて監視することができること。
  ハ 当該部分の入口に青少年の立入りを禁止する旨及び当該部分の内部を監視している旨の掲示をしていること。
(2)包装等(図書(雑誌その他の刊行物を含む。)を包装し、又はこれに封を施して、その包装を破棄し、又は封を開かなければ当該図書の内容を見ることができないようにすることをいう。以下この条において同じ。)をし、有害図書類以外の図書類を置く棚から60センチメートル以上離して設けた棚に置くこと。ただし、図書類を置くことができる面の数が一である棚に図書類を置く場合で、有害図書類を置く棚をその後面が有害図書類以外の図書類を置く棚の後面に向くように設けるときは、これらの棚の間の距離は、60センチメートル以上であることを要しない。
(3)包装等をして棚に置き、有害図書類と有害図書類以外の図書類との間に図書類の手前に10センチメートル以上張り出すように仕切りの板(透明又は半透明のものを除く。)を設けること。
(4)包装等をし、床面からの高さが150センチメートル以上の位置に背表紙のみが見えるようにして置くこと。
(5)包装等をし、図書類の販売又は貸付けに従事する者が常に配置されている場所からの距離が5メートル以内であり、かつ、当該者が目視により監視することができる場所に置くこと。
(6)図書類の販売又は貸付けに従事する者が常に配置され、かつ、壁、棚、台等で囲まれた場所の上方又は内部に、客が直接触れることができない状態にして置くこと。

有害がん具類等の形状等

第4条 条例第6条の3第5項第1号の規則で定める形状、構造又は機能を有する性具は、次に掲げる性具とする。
(1)性器を模した性具
(2)性器を包み込み、又はこれに挿入することができる性具で、電動式の振動機を内蔵し、又は装着することができるもの
2 条例第6条の3第5項第2号の規定による刃体の長さの測定は、刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることにより行うものとする。
3 条例第6条の3第5項第2号の規則で定める形状、構造又は機能を有する刃物は、次に掲げる刃物とする。
(1)刃体と柄との結合部の軸を中心として2つの柄を回すことにより刃体が現れ、その刃体を柄に固定させる装置を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの
(2)鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの

自動販売機等管理者の要件

第9条 条例第6条の5第2項第3号の規則で定める要件は、未成年者でないこととする。

利用カード等販売業の営業禁止区域の基準となる施設

第14条 条例第8条の2第1項第5号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める各種学校で知事が定めるもの
(2)社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設のうち、専ら青少年の健全な育成を図ることを目的とするもので知事が定めるもの

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明すべき事項

第16条 条例第14条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)保護者は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「整備法」という。)第15条ただし書の申出をするときは、条例第14条の3第2項の書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならないこと。
(2)保護者は、整備法第16条ただし書の申出をするときは、条例第14条の3第5項の書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならないこと。

青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない理由等

第17条 条例第14条の3第2項の規則で定める理由は、次に掲げる理由とする。
(1)携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が障害を有し、又は疾病にかかつているため、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。
(2)保護者がその監護に係る青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用の状況を適切に把握することにより当該青少年が青少年有害情報の閲覧(視聴を含む。)をしないようにすること。
(3)前2号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして知事が認める理由
2 条例第14条の3第2項の規則で定める事項は、保護者の住所、氏名及び電話番号とする。

青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない理由等

第18条 条例第14条の3第5項の規則で定める理由は、保護者が自らの責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることとする。
2 条例第14条の3第5項の規則で定める事項は、前条第2項に定める事項とする。