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消費生活相談・利用していない出会い系サイトの利用料を請求された

ページ番号:0014554 更新日:2021年11月1日更新

相談

 出会い系サイトの利用料金を請求するメールが届いた。メールには利用料金のほかに調査料や遅延損害金などが加算されて、総額で約3万円を指定口座に振り込むように記載されており、支払わない場合は直接自宅や勤務先を訪問し、その際の交通費や人件費もあわせて請求すると書かれている。出会い系サイトを利用した覚えはないがどうしたらよいか。

ポイント

 メールや電話、ハガキなどで根拠のない出会い系サイトやツーショットダイヤル、アダルト番組などの利用料金を請求する、有料情報サービスの「架空請求」が横行しています。

 請求者は、同窓会名簿など何らかの名簿を手に入れ、無作為に請求を行い、請求を受けた人が、過去に利用した料金と誤解したり、トラブルになるのを嫌がって支払うことを狙った手口と考えられます。

 「支払わない場合、法的措置をとる」「遅延損害金が永遠に加算される」「自宅や勤務先に直接訪問集金に行く」など、請求を受けた人が不安になるような内容が記載されていることも多いようです。

対処方法

 全く利用していないのであれば、支払う必要はありません。問い合わせなども一切せず、無視してください。一度支払ってしまうとかえって次々と請求を受けることにもなりかねません。

 請求者から連絡があったとしても、メールアドレスや電話番号、住所、勤務先などの個人情報は教えないこと、減額の提示があっても応じないなど、毅然とした対応が大切です。頻繁に見知らぬメールが届いたり、電話がかかってくる場合は、メールアドレスや電話番号を変更するなど対策を取りましょう。

 もし、脅迫や暴力的な取り立てを受けた場合には、メールや電話の着信記録、請求のハガキなどの関係資料を持参して、最寄りの警察署に届け出るようにしましょう。

「有料サイト等の架空請求」の被害を防止するために<外部リンク>(山口県警察ホームページより)

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