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消費生活相談・水道設備メンテナンスサービスの契約をしたが解約したい

ページ番号:0014555 更新日:2021年11月1日更新

相談

 一人暮らしの大学生の息子が、「水道設備メンテナンスサービスを1ヶ月千円・1年間1万2千円で実施する」という訪問販売の事業者に勧められ、水道設備メンテナンスの契約をしている。1年分1万2千円は前払いという契約で既に支払っている。息子の住居はアパートなので、水道設備メンテナンスサービスについては、アパートの家主の業務と思う。契約書類にはクーリング・オフの記載もあるので、クーリング・オフさせたい。

ポイント

 アパート等集合住宅の水道設備メンテナンスサービスについては、通常アパート等集合住宅管理者の業務と考えられますが、入居者が訪問販売事業者の勧誘で契約をしている事例です。

 勧誘時に、家主から依頼されたとか、他の入居者は既に契約済み等の虚偽の説明をすることもありますので、注意が必要です。

対処方法

 訪問販売で水道設備メンテナンスサービスの契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

 事業者のセールストークを鵜呑みにしないで、家主に確認する等、慎重に対応することが大切です。

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