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消費生活相談・呼び出されて指輪を契約したが解約したい

ページ番号:0014556 更新日:2021年11月1日更新

相談

 出会い系サイトで知り合った女性に呼び出され、「貴金属のデザイナーをしているので自分のデザインした指輪を見せたい」とホテルに案内された。「数個ある指輪の中でどれが好きか」と聞かれ、答えたら注文したことにされた。断っても拒否され、仕方なく契約した。5時間以上、3人の男性に交互に勧誘されて、深夜2時になった。高いし不要なので解約したい。

ポイント

 電話やハガキなどで「あなたが選ばれた」「会って話がしたい」などと、販売目的を告げずに、ホテルや喫茶店などに呼び出し、アクセサリーやビデオソフトなどの契約を勧める販売方法は、アポイントメントセールスと呼ばれています。

 当事者はほとんどが20歳代前半の若い男女で、若い異性から呼び出されることが多いようです。

 「結婚の時に必要」「あなたをイメージしてデザインした」「購入すれば海外旅行に安く行ける」などと言葉巧みに勧誘し、契約を結ぶまで長時間勧誘し続ける事業者もあります。

対処方法

 アポイントメントセールスで商品やサービスの契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

 「友達になろう」などと言われても、「暇だった」「話だけなら」などと軽い気持ちで出かけないことが大切です。

契約をするつもりがなければ、手短にきっぱりと断って、帰りたいという意思をはっきりと表示するようにしましょう。

※平成16年11月施行の改正特定商取引法により、販売目的を隠して消費者にアプローチする行為が禁止されました。また、販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで消費者を勧誘する行為が罰則をもって禁止されました。

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