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消費生活相談・資格取得用教材の契約を断りたい

ページ番号:0014557 更新日:2021年11月1日更新

相談

 職場に「資格をとりませんか」と資格取得用教材を勧める電話があった。職場なので周りの目も気になり、早く電話を切ろうと思って、つい契約に同意してしまった。後日、契約関係の書類が届いたが、断りたい。

ポイント

 電話で社会保険労務士や旅行業務取扱管理者などの資格を取得するための講座や教材の契約を勧誘する販売方法は、資格商法と呼ばれています。

 20歳代から40歳代の男性が主な当事者となっています。

 「簡単に資格が取れる」「昇進に有利」「近く国家資格になる」「上司から紹介された」などとしつこく勧誘したり、消費者のあいまいな返事を、契約に同意したと主張して、強引に契約を結ばせる事業者もあります。

対処方法

 電話勧誘販売で資格講座や教材の契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

 しつこく勧められても、必要がなければきっぱりと断り、あいまいな返事をしないことが大切です。

 電話勧誘販売では、契約しないことを意思表示した消費者への再勧誘は禁止されているので、はっきりと意思表示することが大切です。

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