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消費生活相談・資格講座を終了するのに新たな契約が必要と言われた

ページ番号:0014558 更新日:2021年11月1日更新

相談

 3年前に行政書士の資格講座を受講していたが、資格を取らないまま支払いだけ済ませてそのままにしていた。最近、同じ事業者から「前の資格講座の資格を取っていないので、契約は継続している。契約を終了させるには、別の講座の契約が必要だ」と電話で言われ、承諾した。断りたい。

ポイント

 過去に資格取得講座などを契約した消費者に、別の資格取得講座の受講を再度勧誘し、新たな契約を結ばせる「資格取得講座の二次被害」の相談が多数寄せられています。

 「資格を取得するまで契約が終わらない」など虚偽の説明をしたり、「今後、勧誘電話がかからないように対象者名簿から登録を抹消する」などといって、新たな契約をさせる事業者もあります。

 資格取得講座以外にも、過去にアポイントメントセールスで「複合会員サービス」などの契約をした人が、新たな契約を結ばされる「二次被害」の例もあります。

対処方法

 電話勧誘販売で資格取得講座や複合会員サービスの契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

 事業者の説明をうのみにせず、契約の内容をしっかりと確認して、不要であればキッパリと断ることが大切です。

 公的機関をかたったり、相談機関と称して消費者を信用させる場合もあるので、注意が必要です。

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