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消費生活相談・訪問販売で新聞の購読契約をしたが解約したい

ページ番号:0014560 更新日:2021年11月1日更新

相談

 訪問販売で新聞購読の勧誘を受けた。販売員から、10年間の購読契約をすれば景品として掃除機をつけるといわれたので、つい契約してしまったが解約したい。

ポイント

 新聞購読のトラブルでは、取引形態の多くが訪問販売で、契約・解約に関するものがほとんどです。

 「景品につられて契約したがやめたい」「うっかりして2紙同時に購読することになってしまった」など、消費者の契約に対する認識の甘さがトラブルの原因になっている場合もあります。

 「断っているのになかなか帰ろうとしない」「景品の受領書といわれて署名したら購読契約書だった」など、強引な販売をする事業者もあります。

対処方法

 訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

 販売員が訪問してきた場合、玄関に入れる前に、所属や名前、目的を尋ね、必要ないものであれば、きっぱりと断るようにしましょう。

 新聞の購読契約は、クーリング・オフ期間を過ぎると一方的な理由での解約は非常に困難なので、契約するかどうかは慎重に判断し、契約期間はなるべく短めにするとよいでしょう。

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