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消費生活相談・エステティックサービスを中途解約したい

ページ番号:0014561 更新日:2021年11月1日更新

相談

 半年前、エステの無料体験の広告を見てサロンに行き、体験コースを受けた後、店員に勧められて60万円の痩身エステをクレジットで契約した。これまでに数回サービスを受けたが、効果がないので解約したい。

ポイント

 契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定継続的役務提供として規制されています。

 体質には個人差があるので、サービスを受けたからといって必ずしも期待どおりの効果があるとは限りません。

 エステティックサービスを受けるのに必要な関連商品やサービスに直接関係はないがあわせて購入するように勧められる推奨品の契約を求められる場合もあります。

対処方法

 エステティックサービスの契約をした場合、販売方法にかかわらず、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。また一定の解約料を支払えばいつでも中途解約できます。

 サービスの内容や方法、契約期間、関連商品や推奨品の有無などをよく確認して、自分にあっているか慎重に判断することが大切です。

 病気や引っ越しなど、将来予定外の事情でサービスが受けられなくなることもあるので、なるべく長期間の契約は避けるようにしたほうがよいでしょう。

【参考】特定継続的役務提供の中途解約料の上限額

上限額一覧表

役務

サービス開始前

サービス開始後

エステティックサロン

2万円

提供されたサービスの対価に相当する額に2万円か契約残額の1割に相当する額のいずれか低い額を加えた金額

外国語会話教室

1万5千円

提供されたサービスの対価に相当する額に5万円か契約残額の2割に相当する額のいずれか低い額を加えた金額

家庭教師派遣

2万円

提供されたサービスの対価に相当する額に5万円か1ヶ月あたりの授業料相当額のいずれか低い額を加えた金額

学習塾

1万1千円

提供されたサービスの対価に相当する額に2万円か1ヶ月あたりの授業料相当額のいずれか低い額を加えた金額

パソコン教室

1万5千円

提供されたサービスの対価に相当する額に5万円か契約残額の2割に相当する額のいずれか低い額を加えた金額

結婚相手紹介サービス

3万円

提供されたサービスの対価に相当する額に2万円か契約残額の2割に相当する額のいずれか低い額を加えた金額

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