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消費生活相談・仮設会場に連れて行かれ磁気マットレスを買わされた

ページ番号:0014564 更新日:2021年11月1日更新

相談

 路上で声をかけられ、スーパー横の仮設会場に同行した。いろいろな景品をもらい、勧められるまま体によいという30万円の磁気マットレスを契約した。翌日、磁気マットレスと景品を送ってきたが、よく考えると高額でもあり、不要なので解約したい。

ポイント

 街頭で景品の抽選券や引換券などを配って仮設の会場に連れて行き、会場を閉め切った状態で、日用品などを無料で配りながら会場を盛り上げ、消費者が興奮状態になったところで、高額なふとんや健康器具などの商品の購入を勧める販売方法は、SF(催眠)商法と呼ばれています。

 高齢者が主な当事者となっています。

 複数の販売員が取り囲み、消費者が契約を結ぶまで帰らせないなど、強引な販売をする事業者もあります。

対処方法

 SF(催眠)商法でふとんや健康器具などの契約を結んだ場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

 無料などの甘い言葉に惑わされず、声をかけられても簡単について行かないことが大切です。

 契約するつもりがない場合はきっぱりと断り、なかなか帰らせてもらえないときには、「帰らせてください」と退去の意思をはっきりと表示するようにしましょう。

※平成16年11月施行の改正特定商取引法により、販売目的を隠して消費者にアプローチする行為が禁止されました。また、販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで消費者を勧誘する行為が罰則をもって禁止されました。

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