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消費生活相談・パック旅行の取消料にかかるトラブル

ページ番号:0014579 更新日:2021年11月1日更新

相談

 旅行会社で、国内のパック旅行の申し込みをした。3日後に自己都合でキャンセルを伝えたところ、取消料を請求された。申込金はまだ支払っていない。

ポイント

 旅行会社が日程・旅程・経費などを設定し、乗り物やホテル、観光先などをセットした商品は、「パック旅行」と呼ばれています。

 旅行契約は、契約の成立時期や解除権、旅行業者の責任などが定められている旅行業約款により行われることとされています。

 旅行業約款には、契約を解除する日が、旅行開始日の前日からさかのぼって何日目に当たるかによって、国内旅行、海外旅行それぞれに取消料が定められています。

対処方法

 この相談事例の旅行業約款では、パック旅行については、「旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立する」と定められていますので、この事例については、申込金は支払っておらず、契約は成立していませんので、取消料は不要であると助言しました。

 パンフレット等に記載されている「取引条件説明書」をよく読んで理解し、契約をする際は、取消料の発生の時期や旅程保証などに関する説明を受け、契約書面を十分確認することが大切です。

 この他、旅行業約款には、契約書面に明示してある事項と旅行内容の重要な部分に変更があった場合に変更保証金が支払われる旅程保証の制度や、旅行参加中に旅行会社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行会社が一定額を保証してくれる特別保証の規定があります。

※疑問点があったり、万一トラブルになった場合は、(社)日本旅行業協会<外部リンク>(社)全国旅行業協会<外部リンク>に相談されるとよいでしょう。

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