エリアアナウンス:ここから本文

トピックパス
  1. トップページ
  2. 県民生活課
  3. 県民活動・山口県県民活動促進条例(現在地)

平成19年 (2007年) 2月 23日

山口県県民活動促進条例

はじめに

 

近年、人々の生き方や価値観が多様化し、災害時のボランティア活動や様々な分野におけるNPO活動など社会に貢献することに生きがいを見いだす人々が増えてきています。山口県においても、昨年行われたきらら博において、多くのボランティアが参加し、大会運営を支え、博覧会を成功に導いたのは記憶に新しいところです。

 

地方分権の時代を迎え、中央から地方への分権はもとより、官から民への「第三の分権」の推進が求められている今、個性豊かで活力にあふれる、自立した分権型の地域社会を創造していくためには、ボランティア活動、コミュニティ活動、NPO活動など県民の自主的主体的な参加による県民活動を促進していくことがきわめて重要です。

 

このような認識の下で、県民活動の促進を図り、県、市町村、事業者、県民活動団体、県民の協働による県民生活の質の向上と個性豊かな地域社会の実現に資することを目的として、県民活動を促進するための基本理念や責務、基本的事項などを盛り込んだ条例を定め、4月1日から施行いたしました。

 

条例の概要

 

前文】

 

1.現状認識

○明治維新で発揮した進取の気風を継承

→社会に貢献することに生きがいを見いだす県民の存在

○分権の時代を迎え社会のあり方が見直しを迫られている。

 

2.課題

○豊かな暮らしの実現のために県民活動を通じた県民の役割が重要。

 

3.展開

○山口きらら博における県民ボランティアの進取の気風の発揮。

→県民活動の限りない可能性を証明。

 

4.責務と決意

○この可能性を引き継ぎ県民の協働による県づくりを進めることが県民の責務。

○県民一人ひとりが生き生きと輝く、元気で魅力あふれる山口県の創造を決意

○県民活動の促進に取り組むため、この条例を制定。

 

本文】

 

1.目的

 

この条例は、県民活動の発展を促進するための基本理念を定め、県民活動を促進するための基本的な事項を明らかにします。それによって、県民活動の促進を図り、県、市町村、事業者、県民活動団体、県民の協働による県民生活の質的向上と個性豊かな地域社会の実現に資することを目的とします。

 

2.定義

 

(1) 「県民活動」とは、県民の自主的、主体的な営利を目的としない活動のうち、NPO法別表(後掲)に規定する活動及びコミュニティ活動で、特定の人ではなく、多数の人の利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

(2) 「県民活動団体」とは、組織的かつ継続的に県民活動を行うことを主たる目的とする団体で、非営利の団体をいいます。ただし、宗教活動、政治活動を主たる目的としたり、選挙運動を目的とする団体は含みません。

 

3.基本理念

 

(1) 県民活動は、その自主性と主体性が尊重され、自己責任のもとで行われるよう促進されなければなりません。

(2) 県民活動は、県民活動団体及び県民の個性に応じて行われるよう配慮して促進されなければなりません。

(3) 県民活動は、県、市町村、事業者、県民活動団体、県民が相互に理解をし、それぞれの持つ特性を生かしながら促進されなければなりません。

 

4.県、事業者、活動団体、県民の責務等

 

(1) 県の責務

県は、県民活動に関する施策を総合的に策定し、実施する責務があります。

(2) 市町村との連携

県は、広域的な見地から、施策の策定・実施については、市町村との連携に努めます。

(3) 事業者の配慮

事業者は、県民活動に関する理解を深めるよう努めるとともに、それぞれの事業者の実情に応じて、県民活動の円滑な実施に配慮するものとします。

(4) 県民活動団体の責務

県民活動団体は、自己評価し、活動情報を県民に提供することにより、県民の理解が促進されるよう努めるものとします。

(5) 県民の理解

県民は、県民活動が地域社会に果たす役割についての理解を深めるよう努めるものとします。

 

5.基本計画の策定

 

(1) 知事は、県民活動の促進に関する総合的かつ計画的な推進を図るため、県民活動促進に関する基本的な計画を策定します。

(2) 基本計画では、県民活動に関して、総合的に講じなければならない施策の大綱や必要な事項を定めます。

(3) 基本計画の案の作成に当たっては、県民意見を反映するように適切な措置を講じます。

(4) 基本計画を策定するに当たっては、「山口県県民活動審議会」の意見を聴きます。

(5) 基本計画を策定したときは、これを公表します。

 

6.拠点の整備

 

県は、県民活動を支援するための拠点を整備し、充実に努めます。

 

7.財政上の措置

 

県は、県民活動の促進に関する施策を推進するため、財政上の措置を講じるよう努めます。

 

8.税制上の措置

 

県は、県民活動を促進するため、税制上の措置を講ずるよう努めます。

 

9.県民活動促進期間

 

県は、毎年期間を定め、県民活動に対する意欲を高めるための重点的な取組みを推進します。

 

10.年次報告

 

知事は、毎年県議会に県民活動の促進状況及び施策を報告し、これを公表します。

 

11.山口県県民活動審議会

 

(1) 県は、県民活動の促進に関する重要な事項を調査・審議するため、審議会を設置します。

(2) 審議会は、20人以内で組織します。委員は、学識経験者、県民活動団体、事業者、市町村を代表する者で構成します。

 

12.施行期日

 

この条例は,平成14年4月1日から施行します。

 

 

(参考) NPO法別表

 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

二 社会教育の推進を図る活動

三 まちづくりの推進を図る活動

四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

五 環境の保全を図る活動

六 災害救援活動

七 地域安全活動

八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

九 国際協力の活動

十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十一 子どもの健全育成を図る活動

十二 情報化社会の発展を図る活動

十三 科学技術の振興を図る活動

十四 経済活動の活性化を図る活動

十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

十六 消費者の保護を図る活動

十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動