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トップページ > 組織から探す > 県民生活課 > お知らせ・特商法に基づく業務停止命令

平成22年 (2010年) 10月 7日

県民生活課

「特定商取引に関する法律」に基づく業務停止命令について

1 概要

訪問販売業者である西日本空調サービスに対して、販売目的等の不明示などの違反行為が認められたため、平成22年10月7日付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、次のとおり行政処分(業務停止命令)を行いました。

なお、同様の違反事例のある福岡県、佐賀県及び長崎県においても、同日付けで同様の処分が実施されています。

 

2 事業者の概要

○名   称  西日本空調サービス

○代 表 者   森下 隆史(もりした たかし)

○所 在 地   福岡市城南区七隈4丁目4番45号

○取扱商品  換気扇フィルター及び当該専用枠

 

3 業務停止命令の内容と期間

(1) 業務停止命令の内容

 法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

① 売買契約締結について勧誘すること。

② 売買契約の申込みを受けること。

③ 売買契約を締結すること。

(2) 業務停止命令の期間

 平成22年10月8日から平成23年1月7日までの間(3か月間)

 

4 業務停止命令の原因となる事実

① 販売目的等の不明示(法第3条違反)

 事業者は、消費者宅を訪問した際に、「換気扇フィルターの掃除の仕方を教えてます」等と告げ、事業者が販売目的で消費者宅を訪問したのではないと思わせた上で、消費者に商品を販売した。

 

② 契約書面の記載不備(法第5条違反)

 事業者は、訪問販売により契約を締結した段階において、商品の種類及び商標又は製造者名の記載のない、又は、商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する記載事項に不備のある契約書面を交付した。

 

③ 不実の告知(法第6条第1項第7号違反)

 事業者は、消費者宅を訪問した際に、消費者宅を建てた建築業者に関連のある事業者であるかのように装った上で、消費者に商品を販売した。

 

④ 民事上の債務不履行(法第7条第1号違反)

 事業者は、契約者又は当該契約者の相談依頼を受けた消費生活センターからの契約解除・返金の申し出について、遅延したり、電話に出ないようにしていた。