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平成19年 (2007年) 3月 22日
最近、県消費生活センターに寄せられる消費生活相談について、架空請求ハガキに関する相談が再び増加しています。
最近の手口としては、「法務省認定法人 日本消費生活センター」や「NPO法人 日本消費生活センター」などの架空の団体名を騙り、「民事訴訟最終通告書」と書くことで消費者を不安にさせ、消費者から連絡をさせようとするものです。
「法務省認定法人 日本消費生活センター」や「NPO法人 日本消費生活センター」は、実在する団体ではありません。県や市の消費生活センターとも一切関係ありません。
連絡をすると個人情報を知られたり、訴訟取り下げ費用など根拠のない請求をされるおそれがあるため、絶対に連絡をしてはいけません。
身に覚えのない請求を受けたときは、県消費生活センター又はお住まいの市や町の消費者相談窓口にご相談ください。

発信者名等は、ハガキによって異なります。
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