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不当景品類及び不当表示防止法について

ページ番号:0014866 更新日:2021年11月1日更新

景品表示法について

 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
 ところが、実際よりよく見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それにつられて消費者が商品やサービスの内容を正しく判断できなくなってしまうだけでなく、本来、行われるはずの品質や価格による公正な競争も働きません。そこで、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」では、過大な景品付き販売や消費者に誤認させるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

不当な表示の禁止

 うそつき表示、大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。

表示とは

 事業者が、商品やサービスを購入してもらうために、その内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般をいいます。

表示の例

  • チラシ
  • パンフレットやカタログ
  • 商品のパッケージ(包装箱など)
  • 新聞、雑誌広告
  • インターネット上の広告
  • ポスター・看板
  • テレビ、ラジオコマーシャル
  • セールストーク など

不当表示として禁止されるのは次のような表示です。

優良誤認(第5条第1号)

 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

  1. 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
  2. 内容について、事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
    ※ 例えば、品質、規格、その他の内容とは、このようなものです。
    「品質」とは、原材料、純度、添加物、効能など
    「規格」とは、国や公共団体が定めた規格(JISなど)、等級、基準など
    「その他の内容」とは、原産地、有効期限、製造方法など

有利誤認(第5条第2号)

 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

  1. 取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
  2. 取引条件について、競争関係にある事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示
    ※ 例えば、取引条件とは、数量、アフターサービス、保証期間、支払条件などをいいます。

※ 不当な二重価格表示の禁止

 架空のメーカー希望小売価格、根拠のない自社旧価格や市価などを比較対照価格に用いて自社の商品やサービスの販売価格を安く見せかけることはいけません。


その他の不当表示(第5条第3号)

 商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるとして内閣総理大臣が指定する表示

  1. 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  2. 商品の原産国に関する不当な表示
  3. 消費者信用投資費用に関する不当な表示
  4. 不動産のおとり広告に関する表示
  5. おとり広告に関する表示
  6. 有料老人ホームに関する不当な表示
詳しくは、「表示規制の概要」(消費者庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

過大な景品類の提供の禁止

過大なおまけや豪華な景品で、消費者をあおることを禁止しています。

景品類とは

 事業者が消費者を誘引するための手段として、商品やサービスの取引に付随して提供する物品、金銭などのことをいいます。

景品の例

  • 商品を1,000円分以上購入した顧客に抽選で提供される賞品
  • 来客者にもれなく提供される粗品
  • 商店街の福引セールで、賞品として提供される旅行券 など
詳しくは、「景品規制の概要」(消費者庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

景品表示法に関する質問はこちら<外部リンク>をご覧ください。

 景品類及び表示に関するQ&Aを掲載しています。

相談・お問い合わせ先

 〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
 山口県環境生活部県民生活課
 Tel 083-933-2608
 Fax 083-933-2629
 メールアドレス a12100@pref.yamaguchi.lg.jp

 消費者庁 表示対策課 指導係
 Tel 03-3507-8800(代表)